現役並み所得者(自己負担割合3割)のうち、住民税課税所得が690万円未満の方が対象となります。
申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担額が限度額までの支払いとなります。
現役並み所得者(自己負担割合3割)のうち、住民税課税所得が690万円未満の方がいる世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の方
保険証、印鑑、本人確認ができる書類
国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所
(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「限度額適用認定証」を交付します)