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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療の限度額適用認定証

後期高齢者医療の限度額適用認定証

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新

現役並み所得者(自己負担割合3割)のうち、住民税課税所得が690万円未満の方が対象となります。
申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担額が限度額までの支払いとなります。

対象者

現役並み所得者(自己負担割合3割)のうち、住民税課税所得が690万円未満の方がいる世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の方

申請に必要なもの

保険証、印鑑、本人確認ができる書類

申請場所

国保年金課、各総合事務所及び南出張所・北出張所
(国保年金課以外で申請された場合は、郵送で「限度額適用認定証」を交付します)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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