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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > マイナンバーカードを保険証として利用できます

マイナンバーカードを保険証として利用できます

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月12日更新

マイナンバーカードの健康保険証利用におけるメリット

過去の薬や特定健診等のデータにもとづいた診療や薬の処方をしてもらえます

  • 過去に処方された薬や特定健診等の情報を医師や薬剤師に伝えなくても、データにもとづいた診療や薬の処方をしてもらえます。
  • より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複投薬を避けた適切な処方を受けることができます。
  • 旅行先や災害時でも薬の情報等が連携されます。

薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます

  • 健診結果や薬の情報をマイナポータルでいつでも閲覧することができます。

確定申告が簡単になります

  • マイナポータルで保険診療を受けた記録が参照できるため、医療費の領収書管理が不要となります。
  • マイナポータルからe-Taxに情報連携することで、オンラインで医療費控除申請の手続きができます。

医療機関の窓口で限度額以上の支払いが不要となります

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、高額な医療費が発生する場合でも、限度額以上の支払が不要となります。
  • 「限度額適用認定証」がなくても、限度額以上の支払が不要となります。

 (注)オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申し込みが必要です(生涯1回のみ)。
  • 利用登録は、医療機関や薬局の窓口に設置している顔認証付きカードリーダーの画面から登録する方法のほか、スマートフォンの「マイナポータル」やセブン銀行ATMからの登録も可能です。
  • 詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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