日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は何らかの公的年金制度に加入しなければなりません。このため、アルバイト等で厚生年金に加入できない場合は、国民年金に加入することとなります。なお、前年の所得が基準額以下で保険料を納めるのが困難な方には「保険料免除・納付猶予制度」があります。
厚生年金から国民年金の切り替えは、ご自分で手続きしていただく必要があります。厚生年金に加入していた方に扶養されていた配偶者も手続きが必要です。手続き先は市国保年金課、各総合事務所、南・北出張所です。
保険料を納めることが困難な方には、保険料の免除・納付猶予制度があります。
免除制度は、前年所得が基準以下の場合(世帯の状況により基準は異なります)、申請し承認されると保険料の納付が全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除されます。ただし、一部免除された残りの保険料は納めなければなりません。
また、50歳未満の方を対象とした「納付猶予制度」もあります。
学生であっても日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方であれば公的年金制度に加入しなければなりません。
収入が無く保険料を納めることが困難な場合、「学生納付特例制度」があります。「学生納付特例制度」は、学生本人の前年所得を基準とし、申請し承認されると保険料を納めることが猶予される制度です。
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として10年以上必要です。(平成29年8月1日から受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。)10年を満たしていれば、年金を受け取ることはできますが、60歳までは年金に加入し保険料を納付しなければならない義務があります。
また、保険料を納めていない期間があると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
年金は年をとってからもらうものだけではありません。受給するために一定の要件を満たす必要はありますが、病気やケガで障害が残ったときに支給される障害年金や遺族の方に支給される遺族年金などがあります。
詳しくは日本年金機構のホームページへ(外部リンク)<外部リンク>