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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 離婚時の年金分割

離婚時の年金分割

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金(共済含む)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに年金事務所へご相談ください。

年金分割の方法(2種類)

合意分割

お二人からの請求により、年金を分割できます。分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。

3号分割

国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月以降の第3号被保険者期間が分割の対象です。

申請に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)

分割方法によってその他必要な書類があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

手続き先

上越年金事務所お客様相談室(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4115)

離婚時の年金分割(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

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〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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