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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度

産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した国民健康保険の被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。 

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者

 (出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。))

保険税が軽減される期間

​ 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が軽減されます。

 多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が軽減されます。

 産前産後期間イメージ(図)

軽減される保険税

​ 国民健康保険に加入している方で、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額が軽減されます。​

 既に限度額に達している世帯の場合は、軽減にならない場合があります。

軽減方法に関する注意事項

  • 原則として、納期未到来の月割り保険税額から平準化して減額するため、産前産後期間の保険税納付額が0になるとは限りません。
  • 既に納期未到来分を支払い済みの場合、または残月数から保険税額を減額しきれない場合は、納付済金額から減額し、他市税に未納額がないことを確認した後に還付します。
  • 軽減対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
  • 軽減対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの保険税を減額します。

軽減の届出

 出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後でも届出は可能です。

 (出産予定日または出産日が、令和5年11月1日以降の方が対象です。)

必要書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書など出産日及び親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

届出書ダウンロード

届出書

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/101KB]

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [Wordファイル/24KB]

記載例

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(記載例) [PDFファイル/156KB]

届出先

 国保年金課、各総合事務所、南・北出張所または郵送

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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