令和8年度国民健康保険税(保険税)は、医療給付費分(基礎課税分)、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合算額で課税します。
また、年度途中で国民健康保険に加入または脱退などの異動があったときは、月割計算した税額で納めていただくことになります。
世帯で国民健康保険(国保)の加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額と平等割額を合計した金額で、課税限度額は67万円です。
世帯で国保加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額を合計した金額で、課税限度額は、26万円です。
40歳以上65歳未満の国保加入者を対象に課税します。加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額を合計した金額で、課税限度額は、17万円です。
世帯で国保加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額(18歳以上の方)を合計した金額で、課税限度額は、3万円です。
(注)少子化対策として、子どもや子育て世帯を支援するため、令和8年度から課税されます。詳細については、チラシをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁) [PDFファイル/550KB]
令和8年度の保険税の概算額を計算することができます。
(計算例)50代の単身者が令和8年4月に国民健康保険へ加入
令和7年中の収入は給与収入500万円(給与所得356万円)のみの場合
医療給付費分(基礎課税分)
・(356万円-43万円(基礎控除))×6.90%=215,970円(所得割額)
・20,000円(均等割額)
・22,000円(平等割額)
・215,970円+20,000円+22,000円=257,970円・・・端数処理後257,900円(医療給付費分計)
後期高齢者支援金等分
・(356万円-43万円(基礎控除))×2.43%=76,059円(所得割額)
・10,700円(均等割額)
・76,059+10,700=86,759・・・端数処理後86,700円(後期高齢者支援金等分計)
介護納付金分
・(356万円-43万円(基礎控除))×2.33%=72,929円(所得割額)
・13,800円(均等割額)
・72,929円+13,800円=86,729円・・・端数処理後86,700円(介護納付金計)
子ども・子育て支援納付金分
・(356万円-43万円(基礎控除))×0.29%=9,077円(所得割額)
・1,548円(均等割額)
・9,077円+1,548円=10,625円・・・端数処理後10,600円(子ども・子育て支援納付金分計)
令和8年度保険税
・257,900円+86,700円+86,700円+10,600円=441,900円(年税額)
保険税の正確な試算をご希望される場合は、市役所(国保年金課)、南出張所、北出張所、各総合事務所までお越しください。その際、世帯主と既に加入している方及び新たに加入される方の前年中の所得が分かるもの、本人確認ができるものをお持ちください。
(注)電話による金額の回答は行っておりません。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書等