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国民健康保険税額の算出方法

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 国民健康保険税(保険税)は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の保険税との合算額で課税します。
 また、年度途中で国民健康保険に加入または脱退などの異動があったときは、月割計算した税額で納めていただくことになります。

医療給付費分の保険税

 世帯で国民健康保険(国保)の加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額と平等割額を合計した金額で、課税限度額は65万円です。

  • 所得割額は、前年中の所得から基礎控除43万円を差し引いた後の額に7.50パーセントを乗じて計算します。
  • 均等割額は、加入者一人につき1万9,400円です。
  • 平等割額は、1世帯当たり2万6,000円です。

後期高齢者支援金等分の保険税

 世帯で国保加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額を合計した金額で、課税限度額は、24万円です。

  • 所得割額は、前年中の所得から基礎控除43万円を差し引いた後の額に2.43パーセントを乗じて計算します。
  • 均等割額は、加入者一人につき1万700円です。 

介護納付金分の保険税

 40歳以上65歳未満の国保加入者を対象に課税します。加入者ごとに算定した、所得割額、均等割額を合計した金額で、課税限度額は、17万円です。

  • 所得割額は、前年中の所得から基礎控除43万円を差し引いた後の額に2.33パーセントを乗じて計算します。
  • 均等割額は、加入者一人につき1万3,800円です。

保険税の試算

 令和6年度の保険税の概算額を計算することができます。

 (注)4つのシート(概算シート・試算例・公的年金所得計算表・所得の見方)で構成されています。

 保険税の正確な試算をご希望される場合は、市役所(国保年金課)、南北出張所、各総合事務所までお越しください。その際、世帯主と既に加入している方及び新たに加入される方の前年中の所得が分かるもの、本人確認ができるものをお持ちください。
  (注)電話による金額の回答は行っておりません。

前年中の所得がわかるもの

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書の控え等

本人確認としてご使用いただけるもの

1点で確認できるもの

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書等

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 在留カード等

2点で確認できるもの

  • 資格確認書
  • 年金手帳等

配布チラシ

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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