長期にわたって高額な医療費が必要となる以下の疾病(特定疾病)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関等へ提示すると、特定疾病の治療にかかる医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額までの支払いで受診することができます。マイナ保険証については、「マイナンバーカードを保険証として利用できます」をご覧ください。
対象となる特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担額
同月内の自己負担限度額が1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で70歳未満かつ上位所得世帯に属する場合は2万円)までとなります。
手続きに必要なもの
- 特定疾病に関する意見書または疾病にかかったことを証明する書類(申請書の「医師の意見書」欄に証明を受けた場合は不要)
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード等
2点で確認できる書類
- 資格確認書、資格情報のお知らせ
- 年金手帳
- 年金証書
- 預金通帳等
申請先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
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