概要
障害者控除対象者認定書を令和8年1月20日に送付したところ、令和8年2月18日に未着の問合せがあり再点検を行いました。その結果、8,456通のうち71通が誤送付であったほか、265通が未送付で、合計336人に誤りがあったことが判明しました。
経緯
障害者控除対象者として認定されている人に対して、令和8年1月20日付で障害者控除対象者認定書を送付したところ、令和8年2月18日に市民から「認定書が届いていない」との問い合わせがありました。
このため担当者がデータを確認した結果、本来の「令和7年12月31日」ではなく、「令和8年1月1日」と誤った基準日で対象者データを作成していたことが判明しました。
再点検の結果、発送した8,456通のうち71通(対象外である人への送付17通、障害理由の記載誤り54通)に誤りがあったことが確認されました。また、本来送付されるべきであったにもかかわらず未送付となっていたものが265通あり、合計336人に対して誤送付や未送付が生じていたことが確認されました。
原因
委託業者がデータ作成時の基準日を誤って設定したことに加え、市におけるデータ確認体制および確認工程が十分でなかったことが原因で発生したものです。
対応
対象者の皆さんへ、令和8年2月24日にお詫び文書や正しい認定書を送付しました。
再発防止に向けた対策
原因となったデータ処理方法の詳細調査を業者に指示するとともに、発送に至るまでの確認体制と確認工程の見直しを図るなど、徹底した再発防止策に取り組んでまいります。
障害者控除対象者認定書とは
障害者手帳(身体や療育など)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者又は知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、対象と認められる場合には、認定書を交付します。
所得税や市・県民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。