森林経営管理法第36条第3項の規定により、市が経営管理実施権配分計画を定める場合には、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を、県が公表している民間事業者の中から、公正な方法により選定します。
登録の民間事業者は、新潟県ホームページ「新潟県意欲と能力のある林業経営体」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により、民間事業者を選定する要領、附属機関(選定委員会)設置条例、審査方法及び基準を公表します。
令和5年7月27日から8月31日までの間、企画提案を募集したところ、各地区1者からの応募がありました。
令和5年9月11日に選定委員会を開催し、審査基準に基づいて提出のあった企画提案書を審査した結果、各地区の経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を選定しました。
今後、選定された民間事業者と協議した上で、経営管理実施権配分計画を作成し、経営管理(森林整備)に取り組んでいきます。
市に経営管理権が設定された3地区において、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者からの企画提案を募集します。
(令和5年8月31日をもって募集は終了しました)
企画提案募集地区
令和3年6月1日付けで経営管理権集積計画を公告・縦覧し、市に経営管理権が設定された吉川区河沢地区において、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者からの企画提案を募集した結果、企画提案はありませんでした。
その結果、現時点では「林業経営に適さない森林」であると判断し、経営管理権集積計画に基づいた市町村経営管理事業を実施していきます。