森林法第10条の7の2第1項の規定により、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられています。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(注)取得した面積に関わらず届出が必要です。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。(郵送・Eメール可)
制度の内容等について、詳しくは以下の資料をご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/475KB]
届出書は以下の様式をご使用ください。
農林水産整備課 または各総合事務所産業建設グループ
Eメール:nosuisei@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。)