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現在地トップページ > 組織でさがす > 農林水産整備課 > 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の施行

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の施行

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月7日更新

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

 このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の概要 [PDFファイル/1.69MB]

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット [PDFファイル/1.06MB]

上越市内に農業用ため池を所有・管理しているみなさまへ

農業用ため池は届出が必要です

 農業用ため池の所有者や管理者の方は、すべてのため池において、施設に関する情報を県に届け出る必要があります。

 届出が必要なため池に関することなど、詳しくは県または市へお問い合わせください。

届出が必要になる「ため池」

  • 農業用に利用されるすべてのため池です。 
  • 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

届出をすべき人(届出者)

  • 新たに農業用ため池を設置したときは、所有者です。
  • 既存の農業用ため池は、所有者または管理者のいずれかです。

届出様式

届出に添付する書類

  • 位置図
  • 平面図、構造図等(保存されている場合)
  • 所有者または管理者が法人である場合は、その定款または寄附行為の写し
  • 管理者が法人でない団体である場合は、規約その他該当する団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  • その他参考となる書類 

提出先

ため池が所在する上越市の下記窓口へ提出してください。市を経由し、県に届出を行います。 

ため池の所在地 提出窓口 電話番号
合併前上越・頸城区・三和区・名立区 農林水産整備課 農村防災係 025-520-5758(直通)
浦川原区・安塚区・大島区 浦川原区総合事務所 産業グループ 025-599-2302(直通)
柿崎区・大潟区・吉川区 柿崎区総合事務所 建設グループ 025-536-6721(直通)
板倉区・牧区・中郷区・清里区 板倉区総合事務所 産業グループ 0255-78-5181(直通)

防災上重要な農業用ため池を県が指定します

 決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、県が「特定農業用ため池」に指定します。

(注)「防災重点ため池」のうち、行政機関が所有するため池を除いたものを、法律による「特定農業用ため池」として指定。

指定基準

  1. ため池から100m未満の浸水想定区域内に家屋、公共施設等がある。

  2. ため池から100m以上500m未満の浸水想定区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上である。

  3. ため池から500m以上の浸水想定区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上である。

  4. 上記以外でため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等との位置関係から県および市が特に必要と認めるもの。 

特定農業用ため池の指定により、保全管理の強化がより一層求められることになります

  1. ため池をより適正に管理する必要があります。

  2. 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。

  3. ハザードマップ等が作成され、災害時の円滑な避難が図られます。

参考リンク

問い合わせ先

新潟県上越地域振興局農林振興部

 農用地課:電話025-526-9579(直通)、 農村計画課:電話025-526-9604(直通)

または

上越市農林水産整備課、提出先の各総合事務所

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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