平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の概要 [PDFファイル/1.69MB]
農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット [PDFファイル/1.06MB]
農業用ため池の所有者や管理者の方は、すべてのため池において、施設に関する情報を県に届け出る必要があります。
届出が必要なため池に関することなど、詳しくは県または市へお問い合わせください。
ため池が所在する上越市の下記窓口へ提出してください。市を経由し、県に届出を行います。
ため池の所在地 | 提出窓口 | 電話番号 |
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合併前上越・頸城区・三和区・名立区 | 農林水産整備課 農村防災係 | 025-520-5758(直通) |
浦川原区・安塚区・大島区 | 浦川原区総合事務所 産業グループ | 025-599-2302(直通) |
柿崎区・大潟区・吉川区 | 柿崎区総合事務所 建設グループ | 025-536-6721(直通) |
板倉区・牧区・中郷区・清里区 | 板倉区総合事務所 産業グループ | 0255-78-5181(直通) |
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、県が「特定農業用ため池」に指定します。
(注)「防災重点ため池」のうち、行政機関が所有するため池を除いたものを、法律による「特定農業用ため池」として指定。
ため池から100m未満の浸水想定区域内に家屋、公共施設等がある。
ため池から100m以上500m未満の浸水想定区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000立方メートル以上である。
ため池から500m以上の浸水想定区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上である。
上記以外でため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等との位置関係から県および市が特に必要と認めるもの。
ため池をより適正に管理する必要があります。
堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
ハザードマップ等が作成され、災害時の円滑な避難が図られます。
新潟県上越地域振興局農林振興部
農用地課:電話025-526-9579(直通)、 農村計画課:電話025-526-9604(直通)
または
上越市農林水産整備課、提出先の各総合事務所