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現在地トップページ > 組織でさがす > 農林水産整備課 > 渇水に伴う農業用水の確保における多面的機能支払交付金の取扱い

渇水に伴う農業用水の確保における多面的機能支払交付金の取扱い

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月17日更新

農地維持活動における異常気象時の対応として、農用地・水路・農道等の施設機能に障害が生じるような状況である場合は、必要に応じて応急措置が実施できることとなっています。

6月下旬から続くこのたびの渇水状況が異常気象として取り扱われることとなりましたので、本交付金を活用する場合は、下記を参考としてください。

活用範囲

渇水時の応急措置として実施する、地域共同による地域資源(農用地、水路、農道、ため池)の保全管理活動として主に次に掲げるもの。

  • 番水等(渇水時の配水管理)の点検見回り
  • 農用地(田面、畦畔)亀裂防止等のために行う、水の補給作業

(注)その他の応急措置に活用する場合は、市に相談してください。

支出対象経費

  • 活動参加者に対して支払った日当
  • 資材の購入費、活動に必要な機械の購入費、車両・機械等の借り上げ費
  • 光熱費、車の燃料代など

注意事項

  • 応急措置の対応についても、地域の共同活動として活動組織の合意形成の元に実施してください。
  • 個人の営農活動に対する支出は対象外となるほか、他事業の支援との併用はできません。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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