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農地維持活動における異常気象時の対応として、農用地・水路・農道等の施設機能に障害が生じるような状況である場合は、必要に応じて応急措置が実施できることとなっています。
6月下旬から続くこのたびの渇水状況が異常気象として取り扱われることとなりましたので、本交付金を活用する場合は、下記を参考としてください。
渇水時の応急措置として実施する、地域共同による地域資源(農用地、水路、農道、ため池)の保全管理活動として主に次に掲げるもの。
(注)その他の応急措置に活用する場合は、市に相談してください。