全国的に高齢化や人口減少が進む中、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
こうした状況を踏まえ、地域において農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化等を進めるとともに、人の確保・育成を図ることが喫緊の課題となっています。
そのような中、令和5年4月の改正農業経営基盤強化促進法の施行に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「目標地図」を作成することが義務づけられました。
「目標地図」は10年後の農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用の将来図となるものです。
上越市では、地域計画の策定範囲を「農業振興地域の農用地区域(農振農用地)」とし、地域自治区を単位に25計画を策定しました(ほぼ全域が市街化区域である高田区、直江津区、八千浦区にある農振農用地は隣接する区に含めています)。
なお、地域計画を策定・変更する際は、地域の農業者等による「協議の場」を実施することとされています。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、地域計画策定のために実施した「協議の場」の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の変更案を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。利害関係人で意見がある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
牧区、大潟区、頸城区(八千浦区の一部を含む)
令和8年3月13日(金曜日)から3月27日(金曜日)
農政課、牧区総合事務所、大潟区総合事務所、頸城区総合事務所
直接または郵送の場合
ファックスの場合
メールの場合
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき、縦覧を行うため、パブリックコメントは実施しません。
書面(任意様式)またはメール文に、住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)、電話番号、意見を記載してください。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に基づき、公告済みの地域計画は以下のとおりです。
地域計画(農林水産省・外部リンク)<外部リンク>