新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
これまでは「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度からは、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になり、市が認定することとなりました。
青年等就農計画制度について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
対象者は、上越市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等で、次のいずれかに当てはまる方です。
(注)農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
(注)認定農業者は含みません。
(注)要件等の確認がありますので、申請前に市または上越農業普及指導センター等に必ず相談してください。
上越市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 [PDFファイル/843KB]
農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが要件の1つとなっています。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行います。
青年等就農資金について(日本政策金融公庫ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
認定新規就農者は、青年等就農計画の最終年までの間の経営状況について、毎年、市に報告する必要があります。
また、市は、認定新規就農者から報告を受けた内容に基づき、青年等就農計画の達成状況や経営課題の状況等について把握し、必要に応じて関係機関と連携し、助言及び指導を行います。
(注)農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1の第6の2の(6)アの規定に基づき、就農状況報告を提出している場合は、市に経営状況を報告していることとみなします。
農業人材力強化総合支援事業について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
1 青年等就農計画認定申請書類
2 記入例
3 経営状況報告様式
農政課担い手育成・農地利用調整係、または各総合事務所