浄化槽は、微生物の働きにより、汚水をきれいにする設備です。浄化槽の機能が十分働くよう、浄化槽設備のあるご家庭は、日頃の保守点検、および定期的な清掃と検査が法律で義務づけられています。
以下の3つの義務をまもっていただき、環境浄化にご協力をお願いします。
保守点検に関して
消毒剤を補給したり、浄化槽の機能が十分発揮できるよう点検するものです。保守点検には専門的な知識・技術が必要ですので登録業者に委託し、定期的に行ってください。
清掃に関して
浄化槽の機種によって異なりますが、1年、あるいは6か月に1回以上汚泥の引き抜きが必要です。清掃を怠ると悪臭や浄化槽機能の低下につながりますので、市内の許可業者に依頼して必ず実施してください。
検査に関して
水質の検査や浄化槽が正常に働いているかチェックするもので、浄化槽の定期健康診断です。浄化槽を新しく設置した場合は、使い始めてから3か月を経過した日から5か月以内に検査を受け、以後、毎年1回、検査を受けることが義務づけられています。 この検査は、県知事が指定した検査機関が有料で行います。