市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。
なお、公共下水道整備区域の見直しに伴い、汚水処理整備手法を転換した区域の補助金を拡充しました。
拡充期間は、令和5年度から令和10年度までの6年間となります。
単独処理浄化槽またはくみ取便槽をお使いの方は、合併処理浄化槽への設置替えをご検討ください。
合併処理浄化槽整備区域(従来からの浄化槽区域)
詳しくは、上越市汚水処理施設整備アクションプランを参照ください。
合併処理浄化槽転換区域(公共下水道整備区域の見直しに伴い、汚水処理整備手法を転換した区域)
(注)補助対象区域の詳細は、生活排水対策課へお問合せください。
下記の建築物に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する人
(注)共同住宅や建売住宅、合併処理浄化槽の入替えは、補助対象外となります。
人槽区分 | 合併処理浄化槽整備区域(従来区域) | 合併処理浄化槽転換区域(拡充区域) | |
---|---|---|---|
市街化調整区域 | 市街化区域 | ||
5人槽まで | 352,000円 | 772,000円 | 797,000円 |
6人槽~7人槽 | 441,000円 | 905,000円 | 957,000円 |
8人槽~10人槽 | 588,000円 | 1,639,000円 | 1,708,000円 |
浄化槽の人槽区分は、下記のとおりです。
(注)浄化槽の人槽区分が建物の使用状況(家族構成や水道使用量など)により、実情に沿わない場合は、人槽区分を実情に沿った区分にできる場合があります。詳しくは、建築住宅課へお問合せください。
既設の単独処理浄化槽を撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合は、90,000円を上限に加算します。(合併処理浄化槽転換区域は120,000円)
既設のくみ取便槽を撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合は、90,000円を上限に加算します。
単独処理浄化槽またはくみ取便槽から合併処理浄化槽へ設置替えする場合は、宅内配管設置費について、300,000円を上限に加算します。
(注)家屋の建替えに伴う場合は対象外となります。
(注)宅内配管工事とは、浄化槽の本体の設置に必要な工事で、浄化槽への流入管(便所、台所、風呂などからの排水を流入させる管)、桝の設置、浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかるものをいいます。
補助金の交付申請は、必ず着工前に行ってください。
工事着工後の申請は、受け付けることができません。
設置工事は、申請した年度内に完了させてください。
年度内に工事が完了しない場合は、補助金の交付決定を取り消す場合があります。
浄化槽設備士を有し、浄化槽設置工事が可能な業者として、市が把握している業者です。
リストに記載がない業者であっても、新潟県に浄化槽工事業の登録または届出を行っている業者であれば浄化槽設置工事は可能です。
リストは、便宜上、地区ごとに記載してありますが、市内いずれの場所においてどの業者に依頼されても浄化槽設置工事は可能です。
浄化槽設置工事業者リスト(地区別) [PDFファイル/103KB]
申請書等は、以下のページからダウンロードすることができます。
合併処理浄化槽は、トイレの汚水と一緒に台所や風呂、洗濯機などから出る排水を処理する浄化槽のことです。合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽と比べて8倍の処理能力があることから、家庭から排出される生活排水の汚れの量が大幅に減るため、道路側溝から発生する悪臭の解消や清掃の負担軽減が図られます。
トイレの汚水のみを処理する浄化槽をいいます。
生活雑排水が未処理のまま放流されるので、水路や川を汚す主な原因といわれています。公共用水域の水質の汚濁防止を図るため、浄化槽法の改正により平成13年4月1日から新たに設置できなくなりました。