ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 生活排水対策課(下水道センター) > 受益者負担金・分担金制度

受益者負担金・分担金制度

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 下水道が整備されると、地域の生活環境が改善され利便性や快適性などが向上します。

 しかし、下水道を整備するには多額の費用がかかりますが、下水道の整備区域は限られているため工事費のすべてを市民の税金で賄うことは公平を欠くことになります。

 そのため、下水道が整備される区域の土地所有者の方から建設費の一部をご負担していただくのが、受益者負担金及び分担金の制度です。
 なお、各区の負担金及び分担金については、各集約先総合事務所(浦川原区、柿崎区、板倉区)にお問い合わせください。

負担金及び分担金の額

  市街化区域では、土地1平方メートル当たり590円を、市街化区域以外では、土地1平方メートル当たり695円を、賦課させていただく年の1月1日現在の土地の所有者の方から納めていただきます。

納付の方法

 5年間で納めていただきますが、1年分は、7月・9月・11月・翌年2月の計4回に分けて納めていただきます。

 また、前納報奨金が交付される全額一括納付、1年分一括納付があります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ