目次
『上越市生活応援クーポン券』の取扱店舗を募集します。
募集期間:令和8年3月23日(月曜日)から7月31日(金曜日)
5月中旬に発行予定の『上越市生活応援クーポン券』について、クーポン券利用にご協力いただける事業者および店舗を募集します。
(注)取扱店舗はホームページに掲載します。
(注)4月16日(木曜日)までの受付分は各世帯へ配布する「利用可能店舗一覧」に掲載します。

上越市生活応援クーポン券取扱店舗募集チラシ [PDFファイル/891KB]
取扱店募集要領
お申込み前に必ずご確認ください。
上越市生活応援クーポン券取扱店舗募集要領 [PDFファイル/588KB]
対象事業者
次の6項目すべてに該当する必要があります。
- 市内に事務所、事業所または店舗を有すること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 政治または宗教活動を目的とする事業を行っていないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 暴力団(上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 市税を滞納していないこと
対象になる商品・サービス
クーポン券は、個人消費を目的とした各店舗等が取り扱う商品・サービス等に利用できます。
ただし次の商品・サービス等の購入、債務の支払いに利用することはできません。
- 不動産または金融商品
- たばこ
- 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
- 国税、地方税、使用料等の公租公課(特定取引に係る消費税及び地方消費税は除く。)
クーポンの取扱いを希望する事業者は、募集要領の内容に同意の上、いずれかの方法で申請してください。
なお、大型店、量販店、チェーン店、系列店舗等市内に複数店舗を有する事業者については店舗ごとに申請が必要です。
次のいずれかの方法で申請してください。
- 電子申請システムの場合
次のリンクより申請できます。
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
- 郵送・FAXの場合
〒943-8601 上越市木田1‐1‐3
上越市 産業部産業政策課 クーポン券事務局 宛
FAX番号:025-520-5852
- メールの場合
coupon@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。)
(注)申請書については、PDF形式のファイルまたは、文字が読める程度に鮮明な写真ファイルを添付してください。
- 持参の場合
- 上越市役所第3庁舎 産業政策課クーポン券事務局
- 各総合事務所、南・北出張所
(注)2~4の場合は次の書類を提出してください。
- 上越市生活応援クーポン券発行事業登録店舗申請書(様式第1号)
登録店舗申請
質問1:市への取扱店舗の申請をしていませんが、クーポン券の取扱いはできますか
回答:できません。取扱店舗の申請をしてください。
質問2:クーポン券の取扱店舗となるために、商工会議所や商工会等の団体に所属していなくても、参加できますか
回答:参加できます。
質問3:取扱店舗となるための申請資格はありますか
回答:次の項目「1から6のすべて」を満たす事業者が申請できます。
- 上越市内に事務所、事業所または店舗を有すること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 政治または宗教活動を目的とする事業を行っていないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 暴力団(上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 市税を滞納していないこと
質問4:店舗の申請費用や参加費用はかかりますか
回答:かかりません。
質問5:市内に複数店舗がありますが、まとめて申請できますか
回答:まとめて申請はできません。「店舗ごと」に申請をお願いします。
質問6:申請方法は
回答:上越市電子申請システムまたは郵送、ファックス、メール、持参のいずれかの方法で申請ください。
持参の場合は、市産業政策課クーポン券事務局(第3庁舎)、各総合事務所、南北出張所のいずれかになります。
質問7:途中参加は可能ですか
回答:可能です。取扱店舗の募集期間内に、「登録店舗申請書」をご提出ください。
取扱店舗募集期間:令和8年3月23日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
取扱店舗は、市のホームページに掲載します。
令和8年4月16日(木曜日)までの受付分は、各世帯へ配布する「利用可能店舗一覧」に掲載します。
質問8:途中で、クーポン券の取扱いを辞めることは可能ですか
回答:可能です。「登録店舗変更等届出書」をご提出ください。
質問1:クーポン券が使用できないもの(対象外品目)はありますか
回答:下記の項目は、ご利用いただけません。(クーポン対象外品目です)
- 不動産または金融商品
- たばこ
- 商品券、プリペイドカードなど、換金性の高いもの
- 国税、地方税、使用料等の公租公課(特定取引に係る消費税及び地方消費税は除く。)
質問2:誤って、対象外商品にクーポン券を使ってしまった場合の対応方法は
回答:精算対象外となります。
質問3:出前、配達、テイクアウトは対象ですか
回答:自社による配達・店頭受取は対象になります。
質問4:偽造、複製の見分け方は
回答:券面に、特殊印刷、ナンバリング等の偽造防止加工を予定しています。
疑義がある場合は受領せず、「産業政策課クーポン券事務局」までご連絡ください。
受領後に偽造判明した際は、精算不可となる場合があります。
詳細は、取扱店舗あてに送付する「参加店舗マニュアル」をご確認ください。
質問5:不審なクーポン券を出された場合はどうしますか
回答:後日、「参加店舗マニュアル」やホームページ等に掲載する「クーポン券の見本」により、紙クーポンが偽造されたものではないか、ご確認ください。
明らかに、偽造された紙クーポンと判別できる場合は、使用をお断りいただき、「産業政策課クーポン券事務局」までご連絡ください。
質問6:クーポン券の使用方法は
回答:クーポン券の額面(1,000円)以上の商品購入やサービス等の利用時に使用できます。税込み1,000円を基準額とし、商品・サービスの合計額に応じて使用できる券の枚数を判断してください。
質問7:クーポン券を使用した際に、おつりは出ますか
回答:出ません。
購入額とクーポン券使用枚数(例)
- 税込み900円の会計…使用できません。全額をお客様が負担。
- 税込み1,300円の会計…1枚使用可能。300円をお客様が負担。
質問8:取扱店舗は、市民の皆さんにどのように周知しますか
回答:取扱店舗は、市のホームページに掲載します。
令和8年4月16日(木曜日)までの受付分は、各世帯へ配布する「利用可能店舗一覧」に掲載します。
質問9:店舗に貼る周知用のポスターはもらえますか
回答:5月上旬に、「ポスター(A3サイズ)」「参加店舗マニュアル」を送付します。
また、上越市ホームページにポスターデータを掲載し、ダウンロードいただけるようにします。
質問10:破損したクーポン券を出された場合の対応方法は
回答:「券面の3分の2以上が確認できる」場合に限り、取扱いは可能です。
誤って破損したクーポン券を受領した場合は、換金ができず、取扱店舗の負担となりますので、ご注意ください。
質問11:使用期限が過ぎたクーポン券を出された場合は、どうしたらよいですか
回答:使用期間を過ぎたクーポン券は使用できませんので、お断りください。
質問12:クーポン券を受け取る際に、何を確認すればよいですか
回答:次の項目「1から5」をご確認ください。
- クーポン券の名称は、「上越市生活応援クーポン券」であるか
- 有効期間内であるか(令和8年9月30日(水曜日)まで)
- 偽造防止加工があるか
- 改ざん、コピーはないか
- 対象外商品が含まれていないか
詳細は、取扱店舗あてに別に送付する「参加店舗マニュアル」をご確認ください。
質問13:クレジットカード、電子マネー、または他のクーポンと併用できますか
回答:店舗側のレジシステムで対応可能であれば、併用いただけます。
質問14:商品券の裏面に、店印を押す必要はありますか
回答:二重使用を防止するため、受け取った際に、クーポン券裏面の所定欄に店印を押印するか、サインをいただく対応をお願いします。
質問1:精算方法、締切は
回答:「補助金交付申請書兼請求書」と「使用済みクーポン券」を一緒に、ご提出ください。
原則、「月末締め、翌月10日まで」にご提出いただき、受領後「30日以内」に指定口座へ振り込みます。
質問2:クーポン券の換金に手数料はかかりますか
回答:かかりません。
質問3:お客様から受け取ったクーポン券を紛失した場合は、どうしたらよいですか
回答:補助金の交付はできませんので、紛失されないようにご注意ください。