ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 産業政策課 > インターネットを利用した創業に関する諸手続きや創業計画の作成方法

インターネットを利用した創業に関する諸手続きや創業計画の作成方法

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月1日更新

 創業・第二創業に関する諸手続きや創業計画の作成方法は、インターネットを活用して調べることもできます。

創業・第二創業に関する諸手続き

事業形態による手続きの違い

創業に係る手続き
個人事業 法人
創業手続き不要(届出のみ)必要(要専門知識)
費用なし株式会社24万円程度(公証人手数料、定款印紙代及び登録免許税)
信用小規模とみられる有利な場合が多い
業種自由定款に定める
責任無限責任(事業により発生した損害は個人の全財産をもって弁済)有限責任(責任は出資の限度。連帯保証をしていないい場合)
税金所得税、個人住民税法人税、住人住民税
事業主の社会保険加入できない一部加入できる

設立の手続き

1.許認可等

 許認可等が必要な事業は、許可、認可、届出を行います。
 ただし、法人の場合は、正式な手続きは法人設立後になります。

主に、次のような業種で許認可・届出が必要になります。
業種・業態

必要な許可・届出

申請・届出先

飲食店

飲食店営業許可

保健所(県知事)

喫茶店

喫茶店営業許可

保健所(県知事)

食料品製造業

菓子製造業許可

保健所(県知事)

居酒屋

飲食店営業許可

保健所(県知事)

リサイクルショップ

古物営業許可

警察署(県公安委員会)

警備業

警備業認定

警察署(県公安委員会)

ホテル・旅館

旅館業営業許可

保健所(県知事)

理容・美容業

理容・美容所開設届出

保健所(県知事)

不動産取引業

宅地建物取引業許可

県知事または国土交通大臣

建設業

建設業許可

県知事または国土交通大臣

電気工事業

電気工事開始届

酒類販売業

酒類小売(卸売業)免許

税務署

介護保険事業

事業者指定

県知事

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理(運搬)業許可

県知事

人材派遣

一般労働者派遣業許可

公共職業安定所

キャバレー・スナック

風俗営業許可

警察署

クリーニング業

クリーニング業開設届

保健所(県知事)

 

2.会社設立の手続き

 法人の場合は、会社設立の手続きを行ます。
 「専門家(司法書士)に頼む方法」と「自分でやる方法」があります。

専門家(司法書士)に頼む場合

 5千円から2万円程度の費用がかかります。
 ただし、定款の作成・公証役場、法務局への申請は、自身でやらないといけないケースもありますので、事前に確認が必要です。

自分でやる方法

ア 法人印鑑・実印を作る。

イ 市役所で個人の印鑑登録及び電子証明書(電子定款で認証を受ける場合)の交付申請をする。

  • 個人の印鑑登録をする理由
      法人登記する際に、印鑑登録をしていないと法人登記が認められない。
  • 電子証明書の交付申請をする理由
      公証役場に電子定款で定款を提出する際に、電子定款で提出ができない。

ウ 定款を作成する。

 会社の目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数は必ず必要な事項です。
 インターネットに雛型が掲載されていますので、参考にすると良いです。

エ 公証役場に定款を提出し、認証を受ける。

  1. 認証を受ける定款3通
  2. 設立者全員の印鑑証明書。設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本

(注) 電子定款による認証の場合、印紙代(4万円)が不要になります。
   詳しくは、上越公証役場にご確認ください。
     住所:上越市西城町2丁目10番地25号大島ビル1階  電話:025-522-4104

オ 資本金を振り込む。

 資本金が入っている通帳のコピーを法務局に提出する必要があります。

カ 法務局へ必要な書類提出

 必要な書類を法務局へ確認の上、法人の印鑑、個人の実印と認証された定款を持参し、登記申請書を提出してください。
 登録免許税15万円が必要です。おおむね1週間後に法人登記簿等ができあがります。
 新潟県の管轄は、新潟地方法務局(電話025-222-156)です。

 (注) 申請は、電子による方法もあります。詳しくは法務局へお尋ねください。

 

3.税務署その他所管庁への届出を行います。

届出一覧

届出先

種類

提出期限・注意点等

個人

高田税務署
025-523-4171

青色申告承認申請書

事業を開始した日から1か月以内

開業届出書(青色申告したいとき)

事業を開始した日から2か月以内

給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇うとき)

給与支払い事務所等を設けた日から1か月以内

上越地域振興局県税部
025-526-9306

事業開始等申告書

県で定める日以内

市役所税務課
025-526-5111

開業届出書

事業を開始した日以後すみやかに

法人

税務署

法人設立届出書

設立の日から2か月以内

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払い事務所等を設けた日から1か月以内

棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告の提出期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

確定申告の提出期限まで

青色申告承認申請書(青色申告したいとき)

設立3か月を経過した日と最初の事業年

県税事務所

事業開始等申告書

県で定める日以内

市役所

法人設立申告書

事業を開始した日以後すみやかに

 

4.労務・社会保険関係の届出

年金事務所 (電話:025-524-4113)

 健康保険、厚生年金保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。

  1. 新規適用届
  2. 被保険者資格取得届
  3. 被保険者異動届
  4. (法人の場合)履歴事項全部証明書または登記簿謄本
    (個人の場合)事業主の世帯全員の住民票

(注) 法人の事業所はすべて加入
   個人の場合は、従業員5人以上はすべて加入、従業員5人未満は任意加入
(注) 届出はすみやかに行ってください。

公共職業安定所(ハローワーク) (電話:025-523-6121)

 雇用保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。

  1. 適用事業所設置届
  2. 被保険者資格取得届

(注) 個人・法人とも従業員を雇用する場合は適用事業所
   適用事業所設置届は開設後10日以内
   被保険者資格取得届は雇用した翌月の10日までに届出

労働基準監督署 (電話:025-524-2111)

 労災保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。

  1. 保険関係成立届
  2. 適用事業報告

(注) 個人・法人とも従業員を雇用する場合は適用事業所
   事業開始から10日以内に届出
   従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も必要

創業後の経営相談等について

 税理士のほか、上越商工会議所(025-525-1185)が小規模企業者に対し、経営指導員などを通して経営相談・アドバイスを行っています。

上記内容を印刷される方はこちら 創業に関する手続きについて(案内) [PDFファイル/273KB]

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ