創業・第二創業に関する諸手続きや創業計画の作成方法は、インターネットを活用して調べることもできます。
個人事業 | 法人 | |
---|---|---|
創業手続き | 不要(届出のみ) | 必要(要専門知識) |
費用 | なし | 株式会社24万円程度(公証人手数料、定款印紙代及び登録免許税) |
信用 | 小規模とみられる | 有利な場合が多い |
業種 | 自由 | 定款に定める |
責任 | 無限責任(事業により発生した損害は個人の全財産をもって弁済) | 有限責任(責任は出資の限度。連帯保証をしていないい場合) |
税金 | 所得税、個人住民税 | 法人税、住人住民税 |
事業主の社会保険 | 加入できない | 一部加入できる |
1.許認可等
許認可等が必要な事業は、許可、認可、届出を行います。
ただし、法人の場合は、正式な手続きは法人設立後になります。
業種・業態 | 必要な許可・届出 | 申請・届出先 |
---|---|---|
飲食店 | 飲食店営業許可 | 保健所(県知事) |
喫茶店 | 喫茶店営業許可 | 保健所(県知事) |
食料品製造業 | 菓子製造業許可 | 保健所(県知事) |
居酒屋 | 飲食店営業許可 | 保健所(県知事) |
リサイクルショップ | 古物営業許可 | 警察署(県公安委員会) |
警備業 | 警備業認定 | 警察署(県公安委員会) |
ホテル・旅館 | 旅館業営業許可 | 保健所(県知事) |
理容・美容業 | 理容・美容所開設届出 | 保健所(県知事) |
不動産取引業 | 宅地建物取引業許可 | 県知事または国土交通大臣 |
建設業 | 建設業許可 | 県知事または国土交通大臣 |
電気工事業 | 電気工事開始届 | 県 |
酒類販売業 | 酒類小売(卸売業)免許 | 税務署 |
介護保険事業 | 事業者指定 | 県知事 |
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物処理(運搬)業許可 | 県知事 |
人材派遣 | 一般労働者派遣業許可 | 公共職業安定所 |
キャバレー・スナック | 風俗営業許可 | 警察署 |
クリーニング業 | クリーニング業開設届 | 保健所(県知事) |
2.会社設立の手続き
法人の場合は、会社設立の手続きを行ます。
「専門家(司法書士)に頼む方法」と「自分でやる方法」があります。
5千円から2万円程度の費用がかかります。
ただし、定款の作成・公証役場、法務局への申請は、自身でやらないといけないケースもありますので、事前に確認が必要です。
ア 法人印鑑・実印を作る。
イ 市役所で個人の印鑑登録及び電子証明書(電子定款で認証を受ける場合)の交付申請をする。
ウ 定款を作成する。
会社の目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数は必ず必要な事項です。
インターネットに雛型が掲載されていますので、参考にすると良いです。
エ 公証役場に定款を提出し、認証を受ける。
(注) 電子定款による認証の場合、印紙代(4万円)が不要になります。
詳しくは、上越公証役場にご確認ください。
住所:上越市西城町2丁目10番地25号大島ビル1階 電話:025-522-4104
オ 資本金を振り込む。
資本金が入っている通帳のコピーを法務局に提出する必要があります。
カ 法務局へ必要な書類提出
必要な書類を法務局へ確認の上、法人の印鑑、個人の実印と認証された定款を持参し、登記申請書を提出してください。
登録免許税15万円が必要です。おおむね1週間後に法人登記簿等ができあがります。
新潟県の管轄は、新潟地方法務局(電話025-222-156)です。
(注) 申請は、電子による方法もあります。詳しくは法務局へお尋ねください。
3.税務署その他所管庁への届出を行います。
届出先 | 種類 | 提出期限・注意点等 | |
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個人 | 高田税務署 | 青色申告承認申請書 | 事業を開始した日から1か月以内 |
開業届出書(青色申告したいとき) | 事業を開始した日から2か月以内 | ||
給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇うとき) | 給与支払い事務所等を設けた日から1か月以内 | ||
上越地域振興局県税部 | 事業開始等申告書 | 県で定める日以内 | |
市役所税務課 | 開業届出書 | 事業を開始した日以後すみやかに | |
法人 | 税務署 | 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払い事務所等を設けた日から1か月以内 | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
青色申告承認申請書(青色申告したいとき) | 設立3か月を経過した日と最初の事業年 | ||
県税事務所 | 事業開始等申告書 | 県で定める日以内 | |
市役所 | 法人設立申告書 | 事業を開始した日以後すみやかに |
4.労務・社会保険関係の届出
健康保険、厚生年金保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。
(注) 法人の事業所はすべて加入
個人の場合は、従業員5人以上はすべて加入、従業員5人未満は任意加入
(注) 届出はすみやかに行ってください。
雇用保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。
(注) 個人・法人とも従業員を雇用する場合は適用事業所
適用事業所設置届は開設後10日以内
被保険者資格取得届は雇用した翌月の10日までに届出
労災保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。
(注) 個人・法人とも従業員を雇用する場合は適用事業所
事業開始から10日以内に届出
従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も必要
税理士のほか、上越商工会議所(025-525-1185)が小規模企業者に対し、経営指導員などを通して経営相談・アドバイスを行っています。
上記内容を印刷される方はこちら 創業に関する手続きについて(案内) [PDFファイル/273KB]