上越市全域が原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の指定地域となったことに伴い、取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、その資産にかかる固定資産税を3年間軽減(不均一課税)する優遇制度の対象となります。
固定資産税の軽減等の優遇制度が受けられる設備や各種条件等については、以下をご確認ください。
(注)令和8年4月24日以降に取得した以下の対象設備等(土地・家屋・償却資産)が適用となります。
上越市内全域
製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
(注)道路貨物運送業、こん包業、卸売業は、設備の取得に伴い増加する常用雇用者数が15人を超える場合に限ります。
直接事業の用に供する設備等(土地・家屋・償却資産)のうち、下記に該当するもの
取得日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設に着手したものに限る
(製造業)工場用の建物とその附属設備
(道路貨物運送業)車庫用、作業場用または倉庫用の建物とその附属設備
(こん包業・卸売業)作業場用または倉庫用の建物とその附属設備
機械・装置
事業の用に供する以下設備(建物とその附属設備、償却資産)における取得価格の合計が2,700万円超
構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品
1年目:0%(100%減免)
2年目:0.35%(75%減免)
3年目:0.7%(50%減免)
奨励金と併用することにより、2年目(75%減免)、3年目(50%減免)の軽減された固定資産税に対して奨励金を交付することが可能です。
(注)奨励金(交付金)に関して、詳しくは「上越市の企業振興制度」をご確認ください。
今後、改めて掲載する予定です。