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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業立地課 > 原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の軽減(不均一課税)

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の軽減(不均一課税)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月19日更新

 上越市全域が原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の指定地域となったことに伴い、取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、その資産にかかる固定資産税を3年間軽減(不均一課税)する優遇制度の対象となります。
固定資産税の軽減等の優遇制度が受けられる設備や各種条件等については、以下をご確認ください。​

 (注)令和8年4月24日以降に取得した以下の対象設備等(土地・家屋・償却資産)が適用となります。

固定資産税の軽減(不均一課税)

対象地域

上越市内全域

対象業種

製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業

(注)道路貨物運送業、こん包業、卸売業は、設備の取得に伴い増加する常用雇用者数が15人を超える場合に限ります。

対象設備等

直接事業の用に供する設備等(土地・家屋・償却資産)のうち、下記に該当するもの

土地

取得日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設に着手したものに限る

家屋

(製造業)工場用の建物とその附属設備
(道路貨物運送業)車庫用、作業場用または倉庫用の建物とその附属設備
(こん包業・卸売業)作業場用または倉庫用の建物とその附属設備

償却資産

機械・装置

要件

事業の用に供する以下設備(建物とその附属設備、償却資産)における取得価格の合計が2,700万円超

建物とその附属設備

償却資産

構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品

不均一課税の期間及び税率

1年目:0%(100%減免)
2年目:0.35%(75%減免)
3年目:0.7%(50%減免)

奨励金(交付金)との併用

奨励金と併用することにより、2年目(75%減免)、3年目(50%減免)の軽減された固定資産税に対して奨励金を交付することが可能です。

(注)奨励金(交付金)に関して、詳しくは「上越市の企業振興制度」をご確認ください。

軽減(不均一課税)の申請方法

今後、改めて掲載する予定です。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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