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上越市の企業振興制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月12日更新

 上越市では、新規設備投資の促進と雇用の場の拡大を図るため、企業を対象とした優遇制度を用意しております。
 設備投資や産業団地への進出等をご検討される際は、ぜひご相談ください。

奨励企業の指定について

 上越市企業振興条例に基づき、工場等の新・増設や生産設備の新設などを行う場合、奨励企業に指定されることで、その設備の固定資産税額を基礎額に算定した奨励金の交付を受けることができます。
 奨励企業の指定の申請は、設備投資の着工前に行ってください。

対象業種

重点業種 : 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、コールセンター

その他業種 : 旅館・ホテル業(注1)、情報サービス業、自然科学研究所、植物工場
((注1)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に該当する事業を除きます。)

指定基準

 設備投資における固定資産の取得価額及び新規雇用者が、次の基準を満たしていること。

指定基準(1)固定資産の取得価額
区分 固定資産の取得価額
中小企業 重点業種 2,000万円以上
その他業種 3,000万円以上
大企業 2億円以上
(2)新規雇用者 
区分 新規雇用者
中小企業 要件なし
大企業 5人以上

新規雇用者とは 
(1)新規に採用する常時使用従業員のうち、市内に住所を有する者。
(2)常時使用従業員のうち新たに市内に住所を有することになった者(配置転換等)。

(1)、(2)の合計数が上記表の雇用者数を超える場合に適用します。

その他の要件

  • 公害を発生するおそれがないこと。
  • 設置する工場等が雇用の増大及び安定等地域社会の発展に貢献するものであること。
  • 設置する工場等が地域の土地利用計画に適合するものであること。
  • 市税を完納していること。

奨励企業に指定された場合の奨励措置について

奨励企業に指定されると、次のような奨励措置が受けられます。

奨励金の交付

 奨励企業として指定を受けた工場等に対し、その工場等の操業開始の日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以降下表の年度に渡り、指定を受けた工場等に係る固定資産税額(土地、建物、償却資産)に次の割合を乗じて、奨励金を交付します。ただし、各交付年度における奨励金の限度額は一企業5,000万円です。

区分 業種 第1年度 第2年度 第3年度
重点業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、コールセンター 100分の100 100分の100 100分の100
その他業種 旅館・ホテル業、情報サービス業、自然科学研究所、植物工場 100分の100 100分の60 100分の40

リース物件への奨励金の交付

 企業の設備投資に対する選択肢を増やし、設備投資を容易にすることにより新たな設備投資を喚起するため、下記のリース物件による設備投資に対しても奨励金を交付します。

  • ファイナンスリース契約により賃貸借した償却資産で、契約期間が5年以上の償却資産が対象です。
  • 奨励企業の指定要件である投資額は、リース物件の取得価額相当額とします。
  • 指定を受けた工場等に係るリース物件のリース料に含まれる固定資産税相当額に上表の割合を乗じて、奨励金の交付を受けることができます。

工場等設置資金の融資

  奨励企業の指定を受けた企業が行う設備投資に要する経費に対する低利かつ長期の融資を受け付けています。

融資の概要
  • 融資限度額:工場等の新設または増設:2億円 / 既存工場設備の新設または更新:5,000万円
  • 融資利率 年2.00パーセント(固定金利)
  • 貸付期間 12年以内(当初据置2年以内を含む)
  • 保証(担保)等 取扱金融機関の定めによります
  • 取扱金融機関:市内の銀行、信用金庫、信用組合、JAえちご上越、商工中金長岡支店

融資の際には、金融機関との協調融資となりますので、市とのご相談と並行して取扱金融機関へご相談ください。

固定資産税の課税免除

次の法律の要件を満たす場合は、3年度間、固定資産税の課税免除を受けることができます。

地域未来投資促進法

工場の新設、増設などで事業用資産の取得価額が1億円を超える場合などが対象です。

詳細は地域未来投資促進法による事業用資産の課税免除をご確認ください。

過疎地域自立促進特別措置法

上越市内の過疎地域に指定された地域自治区において事業用資産を取得した場合などが対象です。

詳細は過疎地域における事業用資産の課税免除をご確認ください。

上越市企業立地優遇制度のご案内(パンフレット)

 上越市企業立地優遇制度のご案内(パンフレット) [PDFファイル/425KB]

様式集

奨励企業の指定及び奨励金交付等

申請関係

 奨励企業の指定の申請は、設備投資の着工前に行ってください。

 (ファイナンスリース物件がある場合)

 工場等設置資金の融資

報告関係

企業奨励金交付申請関係

(ファイナンスリース物件がある場合)

変更関係等 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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