上越市では、新規設備投資の促進と雇用の場の拡大を図るため、企業を対象とした優遇制度を用意しております。
設備投資や産業団地への進出等をご検討される際は、ぜひご相談ください。
上越市企業振興条例に基づき、工場等の新・増設や生産設備の新設などを行う場合、奨励企業に指定されることで、その設備の固定資産税額を基礎額に算定した奨励金の交付を受けることができます。
奨励企業の指定の受けるには、工場等の建設着工、設備の取得前に申請書の提出が必要となります。
制度の詳細、要件等の確認を行いますので、提出の概ね1か月前までに事前にご相談ください。
重点業種 : 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、コールセンター
その他業種 : 旅館・ホテル業(注1)、情報サービス業、自然科学研究所、植物工場
((注1)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に該当する事業を除きます。)
設備投資における固定資産の取得価額及び新規雇用者が、次の基準を満たしていること。
区分 | 固定資産の取得価額 | |
---|---|---|
中小企業 | 重点業種 | 2,000万円以上 |
その他業種 | 3,000万円以上 | |
大企業 | 2億円以上 |
区分 | 新規雇用者 |
---|---|
中小企業 | 要件なし |
大企業 | 5人以上 |
新規雇用者とは
(1)新規に採用する常時使用従業員のうち、市内に住所を有する者。
(2)常時使用従業員のうち新たに市内に住所を有することになった者(配置転換等)。
(1)、(2)の合計数が上記表の雇用者数を超える場合に適用します。
奨励企業に指定されると、次のような奨励措置が受けられます。
奨励企業として指定を受けた工場等に対し、その工場等の操業開始の日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以降下表の年度に渡り、指定を受けた工場等に係る固定資産税額(土地、建物、償却資産)に次の割合を乗じて、奨励金を交付します。ただし、各交付年度における奨励金の限度額は一企業5,000万円です。
区分 | 業種 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
---|---|---|---|---|
重点業種 | 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、コールセンター | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
その他業種 | 旅館・ホテル業、情報サービス業、自然科学研究所、植物工場 | 100分の100 | 100分の60 | 100分の40 |
企業の設備投資に対する選択肢を増やし、設備投資を容易にすることにより新たな設備投資を喚起するため、下記のリース物件による設備投資に対しても奨励金を交付します。
奨励企業の指定を受けた企業が行う設備投資に要する経費に対する低利かつ長期の融資を受け付けています。
融資の際には、金融機関との協調融資となりますので、市とのご相談と並行して取扱金融機関へご相談ください。
次の法律の要件を満たす場合は、3年度間、固定資産税の課税免除を受けることができます。
工場の新設、増設などで事業用資産の取得価額が1億円を超える場合などが対象です。
詳細は地域未来投資促進法による事業用資産の課税免除をご確認ください。
上越市内の過疎地域に指定された地域自治区において事業用資産を取得した場合などが対象です。
詳細は過疎地域における事業用資産の課税免除をご確認ください。
上越市企業立地優遇制度のご案内(パンフレット) [PDFファイル/419KB]
奨励企業の指定の申請は、工場等の建設着工、設備の取得前にご申請ください。
(ファイナンスリース物件がある場合)
(ファイナンスリース物件がある場合)