令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月から固定資産税の特例の要件や内容が改正されました。
令和7年3月31日以前に旧制度で認定を受けた事業についても、令和7年4月1日以降に追加で設備を取得する場合は、新たに先端設備導入計画計画を申請して認定を受けていただく必要があります。申請様式等も変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用下さい。
(注)旧様式での申請は受付できませんので、ご注意ください。
上越市では、令和7年度税制改正に伴い延長された、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例制度を継続するため、中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を改め、令和7年4月1日付で国の同意を受けました。
中小企業・小規模事業者が、同基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁・外部リンク)<外部リンク>
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種(ゴム製品製造業(注)) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種(旅館業) | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(固定資産税の特例は、対象者の要件が異なりますのでご注意ください)
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁・外部リンク)<外部リンク>の概要資料等「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
3年間、4年間または5年間のいずれかの期間を設定
(注)認定経営革新等支援機関が確認
(労働生産性の算定式)
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)(注)
(注)労働投入量は、労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間
先端設備等導入計画中に、賃上げ表明に関する記載がある場合、賃上げ率に応じ、軽減されます。
(1)賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合
3年間、課税標準を2分の1に軽減
(2)賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合
5年間、課税標準を4分の1に軽減
(注)賃上げ表明は、雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの
(注)計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)またはその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る
リース契約での取得の場合に追加で必要な書類
リース契約での取得の場合に追加で必要な書類
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁・外部リンク)<外部リンク>の概要資料等の各種Q&Aをご覧ください。