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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 事業所で不要となったアクリル板などの廃棄方法

事業所で不要となったアクリル板などの廃棄方法

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月12日更新

感染症対策などで使用していたアクリル板や塩ビ板について、古くなったり、不要となったものの廃棄については、次のとおり適正な処分をお願いします。

  • 産業廃棄物(廃プラスチック)として処理業者に依頼してください。また、住宅兼店舗の場合、店舗で使用していたものは産業廃棄物となります。町内のごみ集積所やクリーンセンターへの持ち込みはできませんのでご注意ください。
  • 処分業者については下記を参考にしてください。

 県内産業廃棄物処理業者の紹介ページ(県ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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