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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > しない、させない!不法投棄

しない、させない!不法投棄

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月10日更新

不法投棄について

不法投棄は絶対に許しません

不法投棄とは

  1. みだりに(正当な理由なく)廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。
  2. 自分の土地に、穴を掘って埋めたりすることも不法投棄にあたります。
  3. 不法投棄は、人目につきにくい夜間や早朝に、山間部や河川敷、または休耕田などで行われることが多いようです。

不法投棄がもたらす問題

  • 自然環境や地域の景観を損ないます。
  • 将来にわたって、地下水汚染や悪臭などの環境問題を発生させるおそれがあります。
  • 現状回復には、多大な費用がかかります。

しない、させない!不法投棄

  • 決められた場所以外にごみを捨てる不法投棄やごみのポイ捨ては、景観を損ねるだけでなく、水質汚濁や土壌汚染など、自然環境にも悪影響を与えます。市では、クリーン活動の推進や環境パトロールなどで不法投棄防止の啓発活動に取り組むとともに、悪質な事案については、警察と連携するなどし、厳しく対応しています。
  • 私たち一人一人が不法投棄防止の意識を持つことにより、自然環境を保護することができます。不法投棄のない自然豊かで暮らしやすいまちにしましょう。

不法投棄防止のポイント

  • ごみは、管理が不十分な土地に捨てられる傾向があるため、土地の所有者は草刈りの徹底や柵の設置などにより、不法投棄をさせない環境を整えましょう。
  • 海や山、観光地などでのレジャーで出たごみは、決められた場所に捨てるか、持ち帰りをお願いします。

不法投棄防止に向けたパトロールについて

 市は「春の不法投棄ストップ!県民ウイークにいがた」期間中にパトロールを実施しました。

 海水浴場の管理棟(写真)国道下の隧道(写真)山間部の斜面(写真)国道の側道(写真)

 今回、不法投棄はありませんでしたが今後もパトロールを実施します。

罰則

不法投棄については、廃棄物処理法により罰則が規定されています。

  • 5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科
  • 法人の場合は3億円以下の罰金

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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