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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 建築物の解体時等における残置物の適正処理

建築物の解体時等における残置物の適正処理

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月11日更新

 建築物の解体時に建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任は、建築物の所有者等にあります。

 残置物の適正処理のお願い(建築物の所有者・建設工事請負等のみなさま向けチラシ) [PDFファイル/730KB]

家庭の残置物

 家庭の残置物は一般廃棄物です。解体業者、不要品回収業者など、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が廃棄物の処理をすることは法律で禁じられています。

 多量のごみを自身で運搬することが困難な場合は、専門業者へ収集運搬を依頼してください。

 多量のごみを専門業者へ依頼し処理する方法

事務所の残置物

 事務所の残置物は、廃棄物の種類及び性状によって一般廃棄物または産業廃棄物となります。それぞれ許可を得ている業者等に処理を委託し、適切な処理をお願いします。

 新潟県の産業廃棄物処理許可業者(外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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