選挙人名簿への登録
投票をするためには、市町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- その市町村に住所を有し、かつ住民票が作成されてから引き続き3か月以上(他市町村から転入された人は転入届をした日から3か月以上)住民基本台帳に記録されていること
- このほか、市町村の区域内から住所を移した満18歳以上の日本国民のうち、その人に係る登録市町村等(旧住所地の市町村)の住民票が作成された日から引き続き3か月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録さていた人で、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しないものについて登録
登録時期
- 定時登録:3、6、9、12月の1日を基準日及び登録日として登録します。
- 選挙時登録:選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。
選挙権・被選挙権の各要件
選挙権(名簿登録者のうち投票できる人)
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件と、一つでも該当してはいけない条件があります。
備えていなければならない条件
- 衆議院・参議院議員選挙:日本国民で満18歳以上であること
- 都道府県知事・都道府県議会議員選挙:日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある人
(注)現住所地の市町村に引き続き3か月以上住所がなくても、同じ都道府県内の他の市町村に引き続き3か月以上住所を有していれば、選挙権を有するものとみなされます。 - 市町村長・市町村議会議員選挙:日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市町村に住所のある人
次のうち一つでも該当してはいけない条件(上記1~3において)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
被選挙権(名簿登録者のうち立候補できる人)
被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件と、一つでも該当してはいけない条件があります。
備えていなければならない条件
- 衆議院議員:日本国民で満25歳以上であること
- 参議院議員:日本国民で満30歳以上であること
- 都道府県知事:日本国民で満30歳以上であること
- 都道府県議会議員:日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
- 市町村長:日本国民で満25歳以上であること
- 市町村議会議員:日本国民で満25歳以上であること。その市町村議会議員の選挙権を持っていること
一つでも該当してはいけない条件(上記1~6において)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人(「選挙権」の場合と同じ)
選挙人名簿の閲覧
閲覧
選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日5日後までの間を除き、次の場合に限って閲覧できます。詳しいことは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。