ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 期日前投票、不在者投票

期日前投票、不在者投票

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月22日更新

期日前投票

選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当する人が、投票日前に、投票日当日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

投票できる期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。

投票を行うことができる人

選挙期日(投票日)に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当する人が、期日前投票を行うことができます。
(例)日曜日に営業する自営業の人、冠婚葬祭の予定のある人、旅行の予定のある人など

投票場所

お住まいの地区に関係なく、市内に設けられるいずれの期日前投票所でも投票できます。期日前投票所は、選挙の都度、広報上越や入場券などでお知らせします。

投票時間

午前8時30分から午後8時までです。
(注)期日前投票所により、開設期間や開設時間が短縮される場合があります。

投票手続

基本的に投票日の投票所における投票の手続きと同じです。投票の際は入場券(必要事項をご記入ください)をお持ちください。(入場券をお持ちいただかない場合は、期日前投票用紙請求書兼宣誓書の記入が必要となるため、受付手続きに時間がかかります。)

期日前投票ができない人

次の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票制度による投票となります。

  1. 投票日には選挙権を有することとなるが、投票日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(例えば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない人 など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
  2. 名簿登録地の市町村以外の市町村選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票の場合

不在者投票

不在者投票制度は、期日前投票と同様に、投票日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当する人が、投票日前であっても投票を行うことができる仕組みです。不在者投票の場合、記入済みの投票用紙はその場で投票箱に入れるのではなく、封筒に入れ封をしておき、投票日当日に受理の決定をした後に投票箱に入れます。

不在者投票には、主に次の3つの方法があります。

仕事先、旅行先などの滞在地の市町村選挙管理委員会で不在者投票を行う方法

上越市内に長期不在のため期日前投票もできない方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票期間中に不在者投票ができます。この場合は郵便によるやりとりなど日数のかかる手続きがありますので、お早めに当選挙管理委員会へ問い合わせてください。

投票期間等

  • 投票日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです(期日前投票と同じ)。
  • 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
    (注)滞在先の市町村の選挙管理委員会へお尋ねください。
  • 不在者投票の手続きや流れはこちらをご覧ください。
     不在者投票の手続きについて [PDFファイル/444KB]

指定病院等において不在者投票をする方法

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院・老人ホーム等や法令で定められた施設に不在者投票期間中入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、各施設の職員にお尋ねください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で下記の要件を満たす場合は、ご自宅で郵便による不在者投票ができます。事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要がありますので、「郵便等投票証明書」の申請をしてください。

申請できる人

  1. 上越市の選挙人名簿に登録されている人
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の下記の等級にあてはまる人
郵便等による不在者投票の申請ができる人
手帳など 障害の種類など 等級など
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級、2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級、3級
免疫・肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5

(注)郵便等投票制度の対象になるかどうか不明な場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証

郵便等による不在者投票の代理記載制度

上記の郵便等による不在者投票ができる人で、さらに下記にあてはまる人は、あらかじめ、選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をさせることができます。代理記載の申請を選挙管理委員会にしてください。

申請できる人

代理記載制度の申請ができる人
手帳 障害の種類 等級など
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症~第2項症

申請に必要なもの

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
  1. 代理記載に該当する旨の記載にかかる申請書
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有することの宣誓書
  4. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証
  5. 郵便等投票証明書
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方
  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有することの宣誓書
  4. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ