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在外選挙制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月14日更新

在外選挙制度とは

外国に居住する日本人でも、一定の要件を満たし、所定の手続きを行うことで、国政選挙の投票ができる制度です。在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。

対象となる選挙

これまで、衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらにかかる補欠・再選挙を含みます)についても投票できるようになりました。

在外選挙人名簿の登録申請

次の2つの申請方法があります。

出国時に国内の市町村選挙管理委員会で行う方法(出国時申請)

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、市町村の選挙人名簿に登録されている人。

申請方法

申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接お住いの市町村窓口で行う必要があります。申請できる期間は、国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請時に必要な書類

  1. 旅券等の本人確認ができる書類
  2. 申請書
  3. 申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合は、上記のほか次の2点
    (1)申請者からの申出書
    (2)申請に来ている方の本人確認ができる書類

渡航後に必要な手続き

旅券法第16条の規定に基づき届け出る在留届を出国後速やかに在外公館に提出してください。

渡航後在外公館を通じて行う方法(在外公館申請)

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人。
(平成19年1月1日から、海外での3か月住所要件を満たしていない時期でも、在外選挙人名簿の登録申請ができるようになりました。)
登録された人には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

申請方法

本人または同居の家族等が在外公館の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
(注)同居の家族等には、在留届の氏名欄に記載されている人及び同居の家族欄に記載されている人が該当します。

申請時に必要な書類

  1. 旅券(旅券を提示できない場合は、これに代わる身分を証明する書類)
  2. 領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(居住証明書、住宅賃貸借契約書等)

登録される市町村

  1. 原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会です。
  2. ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。
    • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
    • 平成6年4月30日以前に出国された人(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合、最終住所地の市町村の選挙管理委員会になります。)

投票できる選挙区

在外選挙人証が登録された市町村の属する選挙区となります。

投票の方法

次の3つの投票方法があります。

在外公館投票

  • 在外選挙人名簿に登録されている人は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • 投票できる期間・時間は原則として公示(告示)の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
    (投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

郵便投票

  • 登録されている市町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙等の交付請求を行い、交付を受けた投票用紙等に記載の上、登録先の市町村選挙管理委員会へ郵送してください。
    (住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。)

日本国内における投票

  • 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ手続きで投票することができます。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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