衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が2月8日(日曜日)に行われます。
皆さんの意思を政治に反映する大切な機会です。棄権せずにあなたの大切な一票を活かしましょう。
平成20年2月9日までに生まれた人(投票日当日満18歳以上)で、令和7年10月26日以前から引き続き上越市に住民登録をしている人です。住所を異動した人の投票場所は、次のとおりです。
| 異動区分 | 届出日・要件など | 投票場所 |
|---|---|---|
| 市内の異動 | 1月23日(金曜日)以前に転居の届け出をした人 | 転居後の住所地 |
| 1月24日(土曜日)以降に転居の届け出をした人 | 以前の住所地 | |
| 市外から転入 | 10月26日(日曜日)以前に上越市へ転入の届け出をした人 | 上越市の住所地 |
| 10月27日(月曜日)以降に上越市へ転入の届け出をした人 | 以前の住所地 | |
| 市外へ転出 | 10月26日(日曜日)以前に他の市区町村へ転入の届け出をした人 | 転入後の住所地 |
| 10月27日(月曜日)以降に他の市区町村へ転入の届け出をした人 | 上越市の住所地 |
入場券は1月30日以降に各世帯へ郵送します。事前に入場券に記載された投票所と開設時間を必ず確認してください。
(注)今回の選挙では、すべての投票所の閉鎖時刻をそれぞれ1時間繰り上げます。
(注)前回選挙の投票所から変更になっている投票所がありますので、ご注意ください。
今回は3種類の投票があります。係員が説明しながら順に投票用紙をお渡しします。
なお、候補者の政見等を掲載した選挙公報等は2月2日以降(予定)に町内会を通じて各戸配布されます。
| 投票の種類等 | 投票方法 |
|---|---|
| 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 候補者名を書いてください。 |
| 衆議院比例代表選出議員選挙 | 政党名を書いてください。 |
| 最高裁判所裁判官国民審査 | やめさせたい裁判官の欄に「×」を書いてください。 いなければ何も書かずに投票箱に入れてください。 |
投票所についてから、投票するまでの流れを説明しています。
また、投票所でお手伝いができることや、投票所に用意してあるものなどを説明しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
投票日当日に仕事や旅行などのため投票できない人は、期日前投票や不在者投票を利用してください。
期日前投票は、住んでいる地区に関係なく、市内のどの期日前投票所でも投票できます。入場券の宣誓書欄をあらかじめ記入し、お持ちください。なお、理由欄の記入は不要です。
(注)国民審査については、1月31日(土曜日)まで投票できず、2月1日(日曜日)から投票できます。
(注)入場券が届いていなくても本人確認ができれば投票できます。運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものをお持ちください。
(注)期日前投票所ごとに開設期間・時間が異なりますのでご注意ください。
期日前投票
| 開設期間 | 期日前投票所 | 開設時間 |
|---|---|---|
| 1月28日(水曜日)から 2月7日(土曜日) |
市民プラザ(土橋) |
午前8時30分から午後8時 |
|
2月2日(月曜日)から |
福祉交流プラザ(寺町2)、各総合事務所・コミュニティプラザ(柿崎区は柿崎保健センター) | 午前8時30分から午後7時 |
| 直江津ショッピングセンターエルマール(西本町3) (注)会場は、2階 県民共済様 奥の部屋です イオン上越店(富岡) (注)会場は、1階 JTB様 向かいのスペースです |
午前10時から午後8時 |
(注)投票期間の終了間際は大変混雑しますので、余裕をもって投票してください。
期日前投票所の利用状況(過去の傾向) [PDFファイル/172KB]
不在者投票を希望する人は事前の手続きが必要ですので、早めに市選挙管理委員会に連絡してください。
上越地域医療センター病院、県立中央病院、新潟労災病院、上越総合病院、特別養護老人ホーム及び老人保健施設など指定の病院や施設に入院・入所している人は、その病院等で不在者投票ができます。
投票用紙の交付申請手続きなど、詳しくは市選挙管理委員会または病院・施設の係員に問い合わせてください。市外の病院や施設に入院・入所している人が不在者投票を希望する場合は、早めに市選挙管理委員会へ申し出てください。
次の(1)から(3)のいずれかに該当する人は、自宅から郵便などによる投票ができます。新たに郵便などによる不在者投票を希望する場合は、事前に手続きが必要です。早めに市選挙管理委員会へ申し出てください。
(1)身体障害者手帳を持っている人で障害の程度が1.から3.のいずれかに該当する人
(2)戦傷病者手帳を持っている人で障害の程度が1.か2.のいずれかに該当する人
(3)介護保険「要介護5」の人
(注)(1)から(3)の項目に該当する人で、かつ上肢もしくは視覚の障害の程度が身体障害者手帳で1級または戦傷病者手帳で特別項症から第2項症の人は、事前に手続きをすると代理人の記載で投票できます。
仕事などで他の市区町村に滞在し、選挙期間中に上越市へ帰ることができない人は、上越市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票は、滞在地で行った不在者投票の投票用紙が投票日までに上越市選挙管理委員会へ到着する必要があります。次のいずれかの方法により、早めに手続きをしてください。
(1)「上越市電子申請システム」による請求
(2)下記の請求書に必要事項を記入し、上越市選挙管理委員会事務局(〒943-8601新潟県上越市木田1-1-3)へ郵送
不在者投票の手続きや流れはこちらをご覧ください。
今回の選挙における選挙人名簿登録者数は、基準日(1月26日)に掲載します。
次の情報は、選挙に関するお知らせコーナーに順次掲載します。
