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現在地トップページ > 組織でさがす > 市民安全課(原子力防災対策室) > 上越市暴力団の排除の推進に関する条例

上越市暴力団の排除の推進に関する条例

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印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月20日更新

 市民の安全で安心な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に貢献するため、暴力団の排除の推進に関する条例を制定しました。

基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

市民・事業者の行動

  • 市や関係機関と連携・協力を図りながら、暴力団の排除を推進する活動に取り組むように努めましょう。
  • 暴力団員または暴力団員が指定した者に対し、金品やその他の財産上の利益を与えてはいけません。
  • 祭礼などのイベントを主催する者は、その運営に暴力団員を関与させないように努めるとともに、暴力団排除に必要な措置を講ずるように努めましょう。

市の責務

  • 暴力団排除に関する施策を実施します。

市の基本的施策

  • 暴力団と契約しません。
  • 暴力団に補助金などを交付しません。
  • 暴力団を市主催等の行事に関与させません。
  • 暴力団に市の施設を管理させません。
  • 暴力団に市の施設を利用させません。
  • 青少年の暴力団加入防止等を適切に指導します。

施行日

平成25年1月1日

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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