生活道路における法定速度の引き下げ
令和8年9月1日(火曜日)から、生活道路における法定速度が「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられます。
法定速度が「時速30キロメートル」に引き下げられる道路(生活道路)
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない道路のことをいいます。
ただし、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
引き続き法定速度が「時速60キロメートル」の道路
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路

警察庁リーフレット [PDFファイル/3.28MB]
関連リンク
警察庁ホームページ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」(外部リンク)<外部リンク>