屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの等をいいます。
新潟県屋外広告物条例では、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物について、禁止地域、許可地域、禁止物件、禁止広告物、適用除外広告物を定めています。ただし、自家用広告物等で、一定の基準以内のもの等は許可を受けることなく表示または設置できるものがあります。
詳しくは、新潟県ホームページの「屋外広告物のしおり」及び「屋外広告物のちらし」をご覧ください。
新潟県ホームページ「屋外広告物について」(外部リンク)<外部リンク>