平成18年11月1日から、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正に伴い「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」の方法が変更となりました。「営利目的の閲覧」はできなくなり、公益性が高いと認められるものについて閲覧ができます。
(住民基本台帳法第11条第1項、第11条の2第1項)
(総務省告示第495号)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第1号の総務大臣が定める基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、この各号に定めるところによるものとする。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行なう世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行なわれることによりその成果が社会に還元されること。
二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体またはそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行なう調査にあっては、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
三 前二号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、この調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより国または地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等おける学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
閲覧を希望する日の7日前までに、閲覧日の予約及び関係書類を提出してください。
平日の午前9時から正午までと午後1時から午後4時まで
2人まで
1 閲覧請求者が国または地方公共団体の場合
2 閲覧申出者が個人または法人の場合
閲覧当日は、本人確認を行います。下記書類のうち、いずれか1点をお持ちください。
なお、国または地方公共団体の職員の方は、職員証を提示してください。
転記1件につき350円
閲覧各種様式 [PDFファイル/188KB] 閲覧各種様式 [Wordファイル/85KB]
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。
令和5年度住民基本台帳の閲覧状況の公表 [PDFファイル/247KB]
(国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条
3 市町村長は、毎年少なくとも1回、第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のため の請求に係るものを除く。)の状況について、この請求をした国または地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(個人または法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条の2
12 市町村長は、毎年少なくとも1回、第1項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者または管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。