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交通災害共済見舞金の請求方法

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

新潟県交通災害共済に加入された会員が、共済期間中に「交通事故」により身体に死傷を負った場合、入院・通院に応じて見舞金を請求することができます。

見舞金の請求対象

 共済加入期間中に交通事故でケガをし、入院日数または通院治療を受けた日数が7日以上であること(自宅療養は含みません)。

見舞金請求の対象になる交通事故かどうかについては、新潟県交通災害共済(外部リンク)<外部リンク>の「請求範囲」をご覧いただくか、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

見舞金の請求に必要なもの

  1. 交通災害共済会員証
  2. 所定の見舞金請求書
  3. 交通事故証明書 (注1)
  4. 診断書または施術証明書

車を運転中にケガをした場合には、運転者の運転免許証の提示が必要となります。

必要書類は、個々に異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

(注1)警察署に事故の届出を行わなかった等により、交通事故証明書の提出ができない場合は、交通事故申立書の提出が必要となります。
 交通事故証明書の提出ができない場合、見舞金は原則17等級(3万円)に制限されます。
 なお、交通事故証明書が得られない場合の請求は、1共済期間に1回限りとなります。

見舞金の請求期間

 治療を継続中の場合も含めて事故発生の日から1年以内です。

 例:令和6年5月2日に事故が発生した場合、令和7年5月1日までに請求

見舞金請求の受付

 市役所1階の市民課、南出張所・北出張所、各総合事務所で受け付けています。
 請求用紙は窓口に用意してあります。

見舞金額

等級

災害の程度

金額

1級

死亡

1,500,000円

2級

身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害または精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの 1,500,000円

3級

身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害または精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 1,000,000円

4級

入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 500,000円

5級

入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 450,000円

6級

入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 400,000円

7級

入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 350,000円

8級

入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 300,000円

9級

入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 250,000円

10級

入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 200,000円

11級

入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 150,000円

12級

入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 100,000円

13級

入院通院の実治療日数19日以上の傷害 70,000円

14級

入院通院の実治療日数16日以上の傷害 60,000円

15級

入院通院の実治療日数13日以上の傷害 50,000円

16級

入院通院の実治療日数10日以上の傷害 40,000円

17級

入院通院の実治療日数7日以上の傷害

30,000円

新潟県交通災害共済(外部リンク)<外部リンク>

新潟県交通災害共済キャラクター

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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