届出窓口と時間
市民課
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 上記以外の時間は、時間外受付でいつでも届け出ることができます。
総合事務所
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 浦川原区、柿崎区、板倉区のみ、上記以外の時間でも、時間外受付でいつでも届け出ることができます。
南出張所・北出張所
届出用紙があるところ
子どもが生まれた病院等で受け取ることができます。
届出の期限
子どもが生まれた日から数えて14日以内。
届出に必要なもの
- 出生届1通
- 母子健康手帳
- 出生届に使用した届出人の印鑑
(注)印鑑は、シャチハタ以外のものを使用してください。
(注)戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から、押印は任意になりました。
届出人
生まれた子どもの父または母
届出する市区町村
- 本籍がある市区町村
- 住所がある市区町村
- 子どもが生まれた市区町村
出生届出後の手続きについて
下記ファイルのとおり手続きがありますので、ご確認ください。
出生届出後のお手続き [PDFファイル/140KB]