これまで、預金不足により口座からの引落しができなかった方に対し、「口座振替不能通知」兼「納付書」を発送していました。
これは、引落しができなかった方が、督促状の発送までに納付をする方法がないまま、100円の督促手数料が加算された督促状を受け取ることによる不利益を考慮したものです。
令和7年4月以降は督促手数料を廃止するため、督促状に督促手数料100円が加算されません。「口座振替不能通知」と「督促状」は同様の機能の納付書となるので、預金不足の方への「口座振替不能通知」の発送を廃止します。
納期限の約20日後に発送する督促状で、未納分を納付してください。
(注1)口座名義人の死亡等の理由で引落しできなかった方への通知は、引き続き発送します。
(注2)課税額と納付の時期によっては、延滞金が発生する場合があります。
引落しができなかった方の中で、上越市が携帯電話番号を把握している方に対して、引落しができなかった旨のショートメッセージを送信することがあります。
(送付内容のイメージ)
新潟県上越市収納課です。令和年
月
日納期分の口座振替ができませんでしたのでお知らせします。
後日送付する督促状で、未納分を納付ください。(督促手数料は発生しません。)
(発信元として表示される番号)
ショートメッセージの送信については、以下のページも参考にお読みください。
SMS(ショートメッセージサービス)による市税納付のお知らせ
預金不足を理由とする口座振替の不能が続いている方について、今後一定回数続いた場合は市が口座振替を廃止することがあります。
その際には、以降の分の納付書を発送しますので、納付書で納付してください。
停止した年度以降は、年度当初に納付書が送られるようになります。
口座振替を行う口座の変更や、口座振替の解約を行いたい場合はそれぞれ以下のとおり手続きしてください。