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口座振替による納付

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月17日更新

市税等の支払いには口座振替が便利です

市税等の納付には口座振替が便利ですので、ぜひご活用ください。

口座振替は、納期限の日に自動的に指定の口座から引き落とされますので、納め忘れがなく、納期毎に金融機関やコンビニエンスストアなどに支払いに行く手間も不要です。

口座振替が可能な市税等の一覧

市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、市営駐車場使用料、県営住宅使用料、県営駐車場使用料

口座振替の登録が可能な金融機関

以下の上越市が指定する金融機関

第四北越銀行、八十二銀行、大光銀行、富山第一銀行、上越信用金庫、新井信用金庫、糸魚川信用組合、新潟縣信用組合、新潟県労働金庫、えちご上越農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行

手続き場所

前述の口座振替の登録が可能な金融機関の窓口

(持ち物) 通帳、通帳届出印、納税通知書

口座振替依頼書(手続き書類)の設置場所

  1. 前述の口座振替の登録が可能な金融機関の窓口(市内のみ)
  2. 上越市役所収納課、各区総合事務所および南北出張所の窓口

(注)市外の店舗窓口で申請される場合は、収納課から依頼書を自宅・送付先へ送付しますのでご連絡ください。収納課収納管理係:025-520-5654

手続き完了までの流れ

(1)ご希望される上越市指定の金融機関窓口で、口座振替依頼書を提出する

(2)金融機関での登録処理

(3)市役所での登録処理

(4)手続き完了

(注1)口座振替の開始は、上越市に依頼書が届いた月の翌月末からになります。「振替を希望する月」の前月の中旬ごろまでに申請してください。
(注2)振替開始月のご希望に沿えない場合は、収納課からその旨を記載した通知を送付します。

振替の方法

納期限ごとに振替を行う「期別納付」のほか、市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税では1年分を一括で振替する「全期前納」があります。

「全期前納」は、第1期の納期限でのみ行いますので、第1期の振替までに登録を完了させる必要があります。

年度途中で「全期前納」を申し込んだ場合、その年度は「期別納付」となり、翌年度から「全期前納」になります。

(注)「全期前納」と「期別納付」で納付額に、割引等による差はありません。

振替口座・振替方法を変更したい場合

口座振替の登録と同様に、口座振替を登録している金融機関の窓口で手続きをしてください。

振替を行う金融機関を変更したい場合は、新しく振替を行いたい金融機関の窓口でのみ手続きをしてください。

今まで振替を行っていた金融機関で手続きする必要はありません。

口座振替の解約をしたい場合

口座振替の解約申請のページに記載の方法で手続き可能です。

市役所での解約の処理完了後、それ以降に納期限が到来する分の納付書を自宅・送付先へ送付します。

何らかの理由で振替ができなかったとき

振替日(納期限)から20日以内に督促状を送付しますので、納付書裏面記載の納付可能な場所で納付してください。

令和7年4月以降は督促手数料が廃止になりました。そのため、従前の「口座振替不能通知」と「督促状」は同様の機能の納付書となるので、預金不足の方への「口座振替不能通知」の発送を廃止します。

再振替の処理は行っていません。

(注1)口座名義人の死亡等の理由で引落しできなかった方への通知は、引き続き発送します。
(注2)口座振替を解約して納付書払いに変更したい場合は、前項の「口座振替を解約したい場合」を参照ください。

ご注意いただきたいこと

  • 固定資産税の口座振替について、納税義務者が亡くなったなどの理由で固定資産の登記を変更した場合は、再度口座振替の登録が必要になります。相続人代表者になった際に口座振替の申請を出した場合も、登記後に再度登録が必要です。
  • 軽自動車税の口座振替の申請をした場合は、納税義務者の分すべてについて振替します。
    (注)2台所有しているうちの1台分だけ口座振替することはできません。
  • 国民健康保険税の納税義務者は、原則として「世帯主」です。納税義務者名は世帯主の名前を書いてください。
  • 納税義務者名義以外の口座からも振替することができます。
    (例)納税義務者:上越太郎、口座名義人:上越花子

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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