市税等の納付には口座振替が便利ですので、ぜひご活用ください。
口座振替は、納期限の日に自動的に指定の口座から引き落とされますので、納め忘れがなく、納期毎に金融機関やコンビニエンスストアなどに支払いに行く手間も不要です。
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、市営駐車場使用料、県営住宅使用料、県営駐車場使用料
以下の上越市が指定する金融機関
第四北越銀行、八十二銀行、大光銀行、富山第一銀行、上越信用金庫、新井信用金庫、糸魚川信用組合、新潟縣信用組合、新潟県労働金庫、えちご上越農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行
前述の口座振替の登録が可能な金融機関の窓口
(持ち物) 通帳、通帳届出印、納税通知書
(注)市外の店舗窓口で申請される場合は、収納課から依頼書を自宅・送付先へ送付しますのでご連絡ください。収納課収納管理係:025-520-5654
(1)ご希望される上越市指定の金融機関窓口で、口座振替依頼書を提出する
(2)金融機関での登録処理
(3)市役所での登録処理
(4)手続き完了
(注1)口座振替の開始は、上越市に依頼書が届いた月の翌月末からになります。「振替を希望する月」の前月の中旬ごろまでに申請してください。
(注2)振替開始月のご希望に沿えない場合は、収納課からその旨を記載した通知を送付します。
納期限ごとに振替を行う「期別納付」のほか、市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税では1年分を一括で振替する「全期前納」があります。
「全期前納」は、第1期の納期限でのみ行いますので、第1期の振替までに登録を完了させる必要があります。
年度途中で「全期前納」を申し込んだ場合、その年度は「期別納付」となり、翌年度から「全期前納」になります。
(注)「全期前納」と「期別納付」で納付額に、割引等による差はありません。
口座振替の登録と同様に、口座振替を登録している金融機関の窓口で手続きをしてください。
振替を行う金融機関を変更したい場合は、新しく振替を行いたい金融機関の窓口でのみ手続きをしてください。
今まで振替を行っていた金融機関で手続きする必要はありません。
口座振替の解約申請のページに記載の方法で手続き可能です。
市役所での解約の処理完了後、それ以降に納期限が到来する分の納付書を自宅・送付先へ送付します。
振替日(納期限)から20日以内に督促状を送付しますので、納付書裏面記載の納付可能な場所で納付してください。
令和7年4月以降は督促手数料が廃止になりました。そのため、従前の「口座振替不能通知」と「督促状」は同様の機能の納付書となるので、預金不足の方への「口座振替不能通知」の発送を廃止します。
再振替の処理は行っていません。
(注1)口座名義人の死亡等の理由で引落しできなかった方への通知は、引き続き発送します。
(注2)口座振替を解約して納付書払いに変更したい場合は、前項の「口座振替を解約したい場合」を参照ください。