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上越市固定資産評価審査委員会

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印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月5日更新

固定資産評価審査申出とは

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
 固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税義務者、学識経験者の中から、議会の同意を得て市長に選任された審査委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査・決定するために設置された中立的・専門的な第三者機関です。

  • 申出できる人:固定資産税の納税者
  • 申出できる事項:固定資産課税台帳に登録された「価格」

(重要) 「価格」に関する不服以外の審査申出はできません。

 非課税の認定や納税義務者の認定に対する不服、税額の軽減措置に対する不服など、固定資産課税台帳に登録された価格以外に不服がある場合には、この委員会に対する審査申出とは別に、市長に対して「不服申立て」することができる制度があります。

審査申出の方法

審査申出をする場合には、「固定資産税に係る固定資産評価審査申出書」に必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会事務局(収納課)に提出してください。

申出できる期間

いつから:固定資産の価格を固定資産課税台帳に登録したことが公示された日

いつまで:納税通知書の交付を受けた日から数えて3か月(価格決定または価格修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内)

  • 委員会は、記入漏れ等の不備がある場合には、申出者に期限を定めて補正(修正)を求めることがあります。
  • 委員会は、上記の「申出できる人」、「申出できる事項」、「申出できる期間」について、要件を満たしているかどうかを最初に審査します。要件を満たしていない審査申出書については却下されます。

ただし、申出期間内であれば、同一案件であっても審査申出書を再提出することができます。

審査の方法と流れ

中立な立場での審査・決定

 一般的に市町村長などが行った行政処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定が適用され、地方税に関する不服申立てについても同様の取扱いをすることとされています。しかしながら、固定資産の価格は、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすものであることから、「価格」に関する不服については、市町村から独立した第三者機関である審査委員会において、中立的・専門的な立場から不服の内容について、審査・決定することにより、適正かつ公正な価格の決定を保障し、固定資産税の課税の公平性が保たれるようなしくみとなっています。

審査の流れ

申出者と市長との双方から出された書類をもとに委員が審査し、決定します。審査の手順は、おおむね次のとおりです。

審査の流れ(図解)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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