固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税義務者、学識経験者の中から、議会の同意を得て市長に選任された審査委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査・決定するために設置された中立的・専門的な第三者機関です。
(重要) 「価格」に関する不服以外の審査申出はできません。
非課税の認定や納税義務者の認定に対する不服、税額の軽減措置に対する不服など、固定資産課税台帳に登録された価格以外に不服がある場合には、この委員会に対する審査申出とは別に、市長に対して「不服申立て」することができる制度があります。
審査申出をする場合には、「固定資産税に係る固定資産評価審査申出書」に必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会事務局(収納課)に提出してください。
いつから:固定資産の価格を固定資産課税台帳に登録したことが公示された日
いつまで:納税通知書の交付を受けた日から数えて3か月(価格決定または価格修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内)
ただし、申出期間内であれば、同一案件であっても審査申出書を再提出することができます。
一般的に市町村長などが行った行政処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定が適用され、地方税に関する不服申立てについても同様の取扱いをすることとされています。しかしながら、固定資産の価格は、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすものであることから、「価格」に関する不服については、市町村から独立した第三者機関である審査委員会において、中立的・専門的な立場から不服の内容について、審査・決定することにより、適正かつ公正な価格の決定を保障し、固定資産税の課税の公平性が保たれるようなしくみとなっています。
申出者と市長との双方から出された書類をもとに委員が審査し、決定します。審査の手順は、おおむね次のとおりです。