ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 収納課 > よくある質問 納税関係

よくある質問 納税関係

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月7日更新

どうしても都合がつかず納期限までに納められないのですが、どうしたらよいでしょうか

納期限までに納税できない事情がある場合には、事前に収納課までご相談ください。税金は、納税者のみなさんに自主的に納めていただくのが本来の姿です。納期限までに納めていただけなかった場合には、市から督促状を送付します。さらに税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。

納付してあるはずなのに督促状が届きましたが、なぜでしょうか

次の点をご確認ください。

  • 領収書に記載されている税目、期別などが督促状のものと一致していますか。
  • 納期限までに納税していただけましたか。
納期限までに納税していただけなかった場合、市は20日以内に督促状を発送しなければなりません。なお、発送にあたっては直前まで納税の有無を確認していますが、金融機関での納税から市が入金を確認するまでに多少の日数を要するため、行き違いにより発送となる場合があることをご理解ください。

現在滞納していますが、このまま納めないとどうなるのでしょうか

税負担の公平性確保などの見地から、やむを得ず差押をすることになりますので、至急、ご相談ください。

承諾なしに財産を差し押さえられましたが、このようなことが許されるのでしょうか

法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押しなければならない」と定められています。したがって、財産の差押は本人の承諾の有無に関わらず行われることになります。このようなことにならないように、税金を納められないような事情があるときは、収納課にご相談ください。

預貯金残高が不足のため、口座から税の引き落としができませんでしたが、どうしたらよいのでしょうか

納期限後に「口座振替不能通知書」をお送りいたしますので、コンビニエンスストア、金融機関または市役所木田庁舎、南・北出張所、各総合事務所の窓口で納めてください。なお、再振替は行っておりません。

誤って二重に納付してしまいましたが、お金は返してもらえるでしょうか

他に未納の市税がない場合は、お返し(還付)いたします。「還付のお知らせ」をお送りいたしますので、受取口座をお知らせください。お知らせいただいた後、1か月程度で還付いたします。未納の市税がある場合は、未納分に充当させていただきます。

市税の引落しをする預貯金口座を変更したい場合は、どうすればよいのでしょうか

新しく振り替えを希望する金融機関または郵便局の窓口へ、通帳と通帳届出印鑑、納税通知書をお持ちになり、口座振替の申し込みをしてください。口座振替をとり止める金融機関へは、手続き不要です。

納期限が過ぎた納付書でも納められるのでしょうか

「納付書兼領収済通知書」は納期限が過ぎても金融機関または市役所木田庁舎、南・北出張所、各総合事務所等で納めることができます。(コンビニエンスストアでは、取扱いできません。)
ただし、納期限からの日数により督促手数料や延滞金を納めていただく場合もあります。また、納付書を紛失した方はお早めにご連絡ください。

所得税の年末調整で社会保険料控除を申告するため、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額の証明書を交付してほしい

国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料については、領収書や預貯金通帳等により金額を確認して申告してください。なお、会社から証明書の提出を求められた場合は、「納付確認書交付申請書」で市に申請いただき、「納付確認書」の交付を受けてください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ