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市税等の延滞金の割合(令和6年1月1日以降)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

平均貸付割合及び各特例基準割合について、令和6年1月1日以降の期間に対応する市税等における延滞金及び還付加算金の割合が県を通じて総務省から示され、令和5年中の割合と同率となりました。

市税等における延滞金の割合
期間 令和5年1月1日~12月31日 令和6年1月1日~12月31日
納期限1か月経過後 8.7% 8.7%
納期限1か月以内 2.4% 2.4%

延滞金割合の算定(令和6年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用)

平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年8月の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合で、令和6年中は0.4%です。

延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に1%を加算した割合です。

延滞金の割合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)となります。
なお、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)となっています。
また、法人市民税に係る納期限延長適用を受けた場合や徴収の猶予に係る特例基準割合、還付加算金の特例基準割合は、平均貸付割合に0.5%を加算した割合になります。

平均貸付割合および各特例基準割合

区分 令和5年 令和6年
平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項) 0.4% 0.4%
延滞金特例基準割合(地方税法附則第3条の2第1項) 1.4% 1.4%
法人市民税に係る納期限の延長適用を受けた場合の
延滞金の特例基準割合及び猶予特例基準割合、還付
加算金特例基準割合(地方税法附則第3条の2第2項
から第4項まで)

0.9%

0.9%

延滞金および還付加算金の割合

区分 本則 令和5年 令和6年
延滞金 14.6% 8.7% 延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+7.3%=8.7%
  ・納期限1か月以内 7.3% 2.4% 延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+1%=2.4%
・納期限の延長
・徴収猶予
7.3% 0.9% 猶予特例基準割合等(平均貸付割合+0.5%)=0.9%
還付加算金 7.3% 0.9% 還付加算金特例基準割合(平均貸付割合+0.5%)=0.9%

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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