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現在地トップページ > 組織でさがす > 収納課 > 市税の徴収の猶予・換価の猶予

市税の徴収の猶予・換価の猶予

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月3日更新

市税を納期限内に納付することが困難になった場合は、申請で猶予を認め、1年以内の猶予期間中に分割して納付する制度があります。
制度の利用について相談を希望される方は、収納課にお電話でお問い合わせください。

市税の納付が困難な方に対する猶予制度 [PDFファイル/151KB]

徴収の猶予

  1. 災害を受け、または盗難にあったこと
  2. 納税者が病気にかかり、または負傷したこと
  3. 事業を廃止し、または休止したこと
  4. 事業につき著しい損失を受けたこと
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、納税すべき税額が確定したこと

上記の猶予該当事実に基づき、市税を一時に納付することができないときは、市に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当するときは、市税の納期限から6か月以内に、市に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(注)申請する市税以外に、滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。

猶予が認められると

  • 差押えなど(徴収の猶予の場合)や財産の換価(換価の猶予の場合)が1年以内の期間に限り、猶予されます。
  • 延滞金の全部または一部が免除されます。

申請手続き

猶予の要件や内容により、申請書のほか添付書類が必要になります。申請される方は、事前に収納課にご相談ください。

徴収猶予申請書 [PDFファイル/109KB]   徴収猶予申請書 [Wordファイル/26KB] 
換価の猶予申請書 [PDFファイル/112KB]  換価の猶予申請書 [Wordファイル/63KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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