公益通報者保護法は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を図るために定められたものです。
また、令和4年6月1日から公益通報者保護法が改正され、事業者の法令違反に関し、労働者が安心して通報を行えるよう、保護される通報者の範囲や通報対象が見直されたほか、一定の規模以上の事業者に対し、通報に適切に対応するための必要な体制の整備等が義務付けられました。
(主な法改正の内容)
公益通報者保護法の制度の詳細については、公益通報者保護制度(消費者庁)(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、
(1) その事業者内部
(2) その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関
(3) その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部
のいずれかに通報することをいいます。
内部通報は、市の職員等が、市政運営にかかる法令違反行為について通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適当な措置を採ります。
通報窓口は、総務課です。
原則として、書面または電子メールにより通報してください。
外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適当な措置を採ります。
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる人が対象です。
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(市が処分または勧告等をする権限を有するものに限る。)が対象です。
具体的には、労務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実もしくは過料の理由とされる事実または最終的に刑罰または過料につながる行為が生じ、 またはまさに生じようとしている事実です。
(注)対象の法律は、公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
通報窓口は、通報の対象となる法令違反行為についての処分または勧告等を所管する課等です。
所管する課等が不明な場合は、総務課を経由して通報することもできます。
原則として、書面または電子メールにより通報してください。
市以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合の通報先は、当該行為について処分または勧告等を所管する行政機関に通報してください。
通報対象事実とその通報先については、下記の消費者庁のホームページにキーワードを入力して検索することができます。
令和5年度における通報受付実績は1件です。