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「霊感商法」「開運商法」にご注意ください

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月3日更新

 雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに祈祷(きとう)サービスを契約したり、自身の悩みや身内の不幸など人の弱みにつけ込んだ高額な商品の勧誘に関する相談が全国で増加しています。
 また、初回格安な料金に魅了され気軽に占い等を申し込むと「不幸になる」などと脅されたり、長時間の勧誘を受け高額な契約をしてしまうことがあります。すぐに判断せず冷静に考えましょう。

相談事例

相談1

 雑誌広告の開運腕輪を購入後、僧侶の勧めで掛軸等を購入。その後脅かされ多額の祈祷料を小包で送付。新年から連絡不能で返金希望。

相談2

 ダイレクトメール広告でブレスレットを購入後、電話で祈祷を勧められ数珠や御守等が届き、魂を鎮めると高額請求を受け困惑。対処法を教えてほしい。

相談3

 無料の占いサイトで占ってもらったところ、無料判定は初回のみで、その後の判定は1回1000円ほどだったのでポイントを購入して判定結果を得ていた。その後、占い師から不安になるようなメールが1日に何通も届き、次々ポイントを購入。気が付いたら、100万円も払っていた。

アドバイス

  • 開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けたら
    • その場ですぐに返事しないこと
    • 不安をあおられながら勧誘を受けるなど、自分一人では対応できないと思ったらすぐに消費生活センターに相談すること
  • 不安をあおられ冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを契約してしまったら、すぐに解約の申し出をすること
  • 勧誘時に恐怖を感じることがあれば警察に相談すること

電話で勧誘されて契約した祈祷サービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。

参考:

霊感商法にご用心 新潟県チラシ

新潟県「霊感商法(開運商法)にご用心」 [PDFファイル/4.83MB]

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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