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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和6年4月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和6年4月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月22日更新

相談概要

相談受付件数

令和6年4月の相談受付は88件でした。
販売購入形態別では、通信販売が29件、店舗購入が17件、訪問販売が11件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

4月の件数

( )は前年同月

令和6年度累計

( )は前年度

総相談件数

88件 (  65件)

88件 (  65件)

販売購入形態別

店舗購入

 17件 (   6件)

17件 (   6件)

訪問販売

11件 (   6件)

11件 (   6件)

通信販売

29件 (  26件)

29件 (  26件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

0件 (   0件)

電話勧誘販売

4件 (   2件)

4件 (   2件)

ネガティブ・オプション

0件 (   0件)

0件 (   0件)

訪問購入

4件 (   0件)

4件 (   0件)

その他無店舗販売

0件 (   0件)

0件 (   0件)

分類不能

23件 (  25件)

23件 (  25件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/66KB]

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談が13件、健康食品の購入に関する相談が6件、電気の契約に関する相談が5件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売

 製薬会社のサプリメントで健康被害が出ている報道を見て、20年定期購入しているサプリメントが該当商品なのか確認したいが、製薬会社の窓口の電話が混み合い繋がらず不安だ。

  • アドバイス 
     国が、製薬会社のサプリメントに関する相談窓口を設けています。心配な点や手元の商品が健康被害が出ている商品なのかの確認を含め問い合わせるようアドバイスしました。

相談2(販売購入形態別・訪問販売

 電気料金が安い供給業者を紹介するという業者が訪問し、契約中の電力会社との契約内容を確認したいと言い契約書面等を写真に撮ると「また来る。」と帰った。考えてみると不審な行動で、写真に撮った契約書面を使用して何をするのか不安になった。

  • アドバイス
     訪問業者とのやり取りを記録し警察への相談を促し、今後、業者が再訪した際は、訪問の目的を聞き、不要な勧誘の場合は毅然と断るようアドバイスしました。電力小売り自由化が始まり7年が経過しましたが、最近、同様の相談が多く寄せられています。電気料金が安いことは大変魅力的ですが、契約内容をしっかりと理解したうえで契約を検討するようにしましょう。

参考:電力・ガス取引監視等委員会「電気・ガスの「料金が安くなる」などの不適切な勧誘にご注意ください」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・通信販売)

 スマートフォンのSNS広告から化粧クリームを注文し、1か月後、同じ商品が3つ届いた。定期購入で注文した覚えがないため業者に架電するとネットでの手続きを促されオペレーターに繋がらず困った。

  • アドバイス
     販売業者の音声案内の最後にオペレーターに繋がる場合があります。音声案内を最後までしっかり確認しましょう。スマートフォンのSNSアプリの履歴から相談者が見た広告が特定できる場合は、広告の表示や注文の最終画面に、定期購入であることや2回目以降の商品金額、解約方法の記載など、契約の重要なポイントの有無を確認し、これらの記載がない場合は、2回目の商品の返品を申し出ましょう。

相談4(販売購入形態別・電話勧誘販売

 職場に資格取得の教材会社から勧誘電話があり、断っても執拗に電話が来る。以前、資格取得教材を購入したことがあるが、今後、資格を取得する気はない。当時の業者かも不明で迷惑だ。

  • アドバイス
     以前の契約情報を利用し「資格を取得していない」、「途中で止めるなら解約料を請求する」など言い新たな契約を勧める業者がいます。不要な勧誘は毅然と断り、しつこい電話で業務に支障がある場合は、勤務先と相談し相手の業者名や担当者の氏名を警察へ伝え相談しましょう。

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 ネットゲームのプラットフォーム業者からの課金通知で、未成年の息子が課金したと判った。親の許可しない課金を取り消してほしい。

  • アドバイス
      未成年者が、親の許可なく契約した場合は、未成年者取り消しを申し出ることができます。ただし、未成年者が成年と偽って契約した場合は、取り消しはできません。また、親のアカウントで子がネットゲームをした場合、「未成年者が使用した」と主張しても課金の取り消しは認められません。ネットゲームをするときの約束ごとを親子で話し合い、トラブルを予防しましょう。

参考:国民生活センター「子どものオンラインゲーム 無断課金につながるあぶない場面に注意」(外部リンク) <外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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