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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和6年11月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和6年11月)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月6日更新

相談概要

相談受付件数

令和6年11月の相談受付は105件でした。
販売購入形態別では、通信販売が28件、店舗購入、電話勧誘販売がそれぞれ19件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

11月の件数

( )は前年同月

令和6年度累計

( )は前年度

総相談件数

105件 (  103件)

663件 ( 677件)

販売購入形態別

店舗購入

 19件 (  11件)

121件 ( 90件)

訪問販売

8件 (   13件)

52件 (  60件)

通信販売

28件 (  34件)

229件 ( 251件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

0件 (   1件)

電話勧誘販売

19件 (   6件)

60件 (  37件)

ネガティブ・オプション

0件 (   1件)

3件 (   9件)

訪問購入

1件 (   2件)

12件 (   14件)

その他無店舗販売

0件 (   1件)

3件 (   4件)

分類不能

30件 (  35件)

183件 ( 211件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態件数」 [PDFファイル/94KB]

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談が30件、通信販売による化粧品購入に関する相談が9件、借金に関する相談が7件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 スマートフォンからネット通販で、初回価格が安価な健康食品を購入した。数日後、販売業者から電話があり健康食品の感想を聞かれ、回数縛りのある定期購入と言われ困っている。

  • アドバイス 
     初回価格が安い場合は、定期購入の回数指定があることや購入回数の指定がなくても初回購入後に解約手続きが必要なことがあります。相談者の場合は、販売業者が初回購入者に電話で定期購入を勧め契約したことがわかりました。商品を購入するきっかけは、ネット通販でもその後に電話で勧誘されることがあります。注文時は、契約内容や解約手続き方法などの条件を確認しましょう。また、電話勧誘販売は、クーリング・オフができます。契約書面受取日から8日以内に書面(ハガキ等)や業者が用意した問い合わせフォーム、メールから申し出ましょう。

 参考:政府広報オンライン「ネット通販での「定期購入トラブル」 契約時に確認すべきポイントは」(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・通信販売

 SNSに「お金をあげる。」と投稿していた人にメッセージを送ると電子マネーでもらえることになり、自分の名前などの個人情報を教えた。投稿者の言われるまま手続きをすると、自分から投稿者へ送金となったことに気づいた。それからは投稿者とは連絡が取れず、電子マネー業者に連絡し返金を求めたが返金対応してくれない。

  • アドバイス
    「お金をあげる」と言いながら、実際は送金させる手口の相談が全国の消費生活センターに寄せられています。相手の指示とはいえ、送金手続きを相談者が自分で行っていることから、返金の補償対象とならない可能性が高いです。SNSの書き込みに「お金をあげる」という投稿を見つけても絶対に連絡しないようにしましょう。

相談3(販売購入形態別・訪問販売)

 金融機関の職員が自宅を訪問し、高齢の父に投資を勧めた。父は契約内容を理解していないが、長年のつき合いがあることから契約した。リスクの高い金融商品の勧誘の仕方に問題があると思うため解約させたい。

  • アドバイス
     投資契約の契約書を確認すること、「絶対に儲かる」など、契約を決心させるために断定的なことを言われていないかなど、契約する気になったきっかけを父親から聞き取り、契約した金融機関に解約を申し出て話し合うようアドバイスしました。

 参考:国民生活センター「投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 自宅に電力会社から電話があり、「手続き1つで毎月の電気料金が安くなる。」と言われた。不審に思い契約せずに電話を切ったが、本当に安くなるのか。

  • アドバイス
     電気小売り自由化に伴い、電気小売り業者が生活支援サービス等と合わせて電気の供給契約ができるようになりました。電話勧誘販売や訪問販売の場合は、業者が契約書を交付する必要があります。また、契約書の受け取り日から8日以内であればクーリング・オフができます。ほかにも、アンケートと称して個人情報を聞き出す相談も寄せられています。安易に個人情報を教えないように注意しましょう。

参考:資源エネルギー庁「電力の自由化とは」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・店舗購入) 

 毎月の収入では足りず、生活費や遊興費、子どもの学費などを貸金業者から借金したが、月々の返済額が高額となり返済困難になった。自宅を手放さずに住宅ローンを払いながら借金を整理することはできないか。

  • アドバイス
     住宅ローン以外の借金を整理することは可能なのかを法律専門家に相談するよう勧め、市の無料法律相談を案内しました。

参考:消費生活センター「多重債務の法律相談」

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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