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消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年10月)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年10月の相談受付は85件でした。
販売購入形態別では、通信販売が27件、店舗購入が15件、訪問販売及び電話勧誘販売がそれぞれ9件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

10月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

85件 (  84件)

660件 ( 558件)

販売購入形態別

店舗購入

 15件 (  16件)

104件 ( 102件)

訪問販売

9件 (   5件)

34件 (  44件)

通信販売

27件 (  33件)

236件 ( 201件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

1件 (   0件)

電話勧誘販売

9件 (   5件)

97件 ( 41件)

ネガティブ・オプション

0件 (   0件)

1件 (   3件)

訪問購入

2件 (   1件)

11件 (   11件)

その他無店舗販売

2件 (   0件)

5件 (   3件)

分類不能

21件 (  24件)

171件 ( 153件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/84KB]

相談内容別件数

 架空請求のハガキやメールに関する相談が11件、工事・建築・加工サービスに関する相談が6件、海産物の電話勧誘に関する相談が4件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

 高校生の私の携帯電話料金を支払っている親が、請求内容に不審な点を見つけ、電話会社に問い合わせるとオンラインゲーム課金とわかった。私はオンラインゲームをしないため、不正請求だと考える。この請求を取り消してほしい。

  • アドバイス 
     なりすましによる不正利用と思われました。すぐにゲームを提供しているプラットフォーマーへ不正利用を申し出るよう伝えました。後日、相談者から請求が取り消されたとの報告がありました。

相談2(販売購入形態別・訪問販売)

 自宅のトイレが水漏れし、ネットで調べた業者に連絡しトイレの状況をみてもらった。業者は「古いトイレのためトイレ機器一式を全部交換した方がいい。」と言い、見積額は高額であった。部品交換程度の修理と思っていたため驚いたが、トイレが使えず困っていたため修理を了承した。後日、やはり高額と考えることからクーリング・オフしたい。

  • アドバイス
     インターネットの情報を見て消費者が修理業者に連絡し契約したケースでも、クーリング・オフができる場合があります。相談者には、契約書面を受け取った日から8日間以内にハガキやメール等で業者へクーリング・オフの旨を通知するようアドバイスしました。

 参考:国民生活センター「水回り修理「950円」のはずが、数十万円の高額請求に」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・店舗購入)

 携帯電話料金の請求内訳に不要と思われる項目があり、解約したいと思い契約した店舗や問い合わせ先電話番号へ電話をかけて解約を申し出たが、解約できず困っている。不要な項目の請求を止めてほしい。

  • アドバイス
     相談者は自ら契約する携帯電話会社へ不要な項目の解約の相談をしましたが、解約できなかったため消費生活センターが電話回線の請求元顧客対応窓口へ電話をかけて契約内容の確認をしました。この項目は、携帯電話の契約時に初月無料で契約したサービスと判り、相談者が解約を希望していることを伝えると解約ができました。

参考:国民生活センター「「1か月無料お試し」を解約したはずが、オプションサービスの料金を請求された」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 先月、海産物を販売する業者から「倒産しそう、助けてほしい。」と電話があり、断り切れずに海産物を購入した。更に先ほど、同じ業者から販売勧誘電話がかかってきたが、いらないと断ると「もう商品を送った。」と言われ困っている。受け取りたくない。

  • アドバイス
     電話勧誘を断っても商品が送られてきた場合は、契約が成立していないため受取拒否ができます。また、強引な勧誘を断り切れず購入すると答えた契約の場合は、クーリング・オフができます。契約書面を受け取った日から8日間以内にクーリング・オフ通知をこの業者に送付しましょう。

参考:国民生活センター「海産物の購入を強引に勧める電話に注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・訪問販売) 

 16歳の娘が、店先で無料と勧められウォーターサーバーを契約した。娘は、配送される水のすべてが無料だと思ったと言うが、実際は、初回のみ無料なだけで2回目以降に配送される水は有料と判った。未成年者に勧める商品ではないと考えるため、契約の取り消しをしたい。

  • アドバイス
     契約時に交付された契約書面で契約内容等の確認と、契約業者に未成年者取消権に基づく契約の取り消しを申し出るようアドバイスしました。

 参考:国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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