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消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年12月)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月23日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年12月の相談受付は74件でした。
販売購入形態別では、通信販売が35件、電話勧誘販売が10件、店舗購入が9件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

12月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

74件 (86件)

813件 (749件)

販売購入形態別

店舗購入

9件 ( 12件)

119件 (133件)

訪問販売

5件 ( 5件)

42件 ( 57件)

通信販売

35件 ( 43件)

306件 (272件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 ( 0件)

1件 ( 0件)

電話勧誘販売

10件 ( 4件)

129件 ( 64件)

ネガティブ・オプション

0件 ( 0件)

1件 ( 3件)

訪問購入

0件 ( 0件)

11件 ( 12件)

その他無店舗販売

0件 ( 0件)

6件 ( 3件)

分類不能

15件 ( 22件)

198件 (205件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/62KB]

相談内容別件数

 架空請求のハガキやメールに関する相談が10件、化粧品の購入に関する相談が7件、サービスに関する相談が6件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

 スマートフォンで「投資で儲かった」というSNS動画を見つけ投稿者に連絡すると「まずは、投資金を貸すので取り引きして。利益が出た分はあなたの収入。」と言われた。実際に利益が出たため信用し高額投資をしたが、毎日利益が出ていることに不信感が募る。解約し返金してほしい。

  • アドバイス 
     「儲かる」という誘い文句には注意が必要です。実際には、投資で儲かっているように見せているだけの場合もあり、詐欺につながる可能性があります。簡単に儲かる話はありません。一度投資したお金は取り戻すことは難しいです。相手の情報や交信履歴を持って警察に相談しましょう。

 参考:警視庁SOS47特殊詐欺対策ページ「SNS型投資詐欺SNSからの儲け話には注意、DMを使った投資話は詐欺を疑え」(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 自宅に「海産物の詰め合わせを年末のため特価で販売している。」と電話があり、内容等を聞いてお得と思い購入することにした。ところが、届いた商品は説明と違い食べられるところが少ない海産物だった。解約して返品し代金を返金してもらおうと業者に電話をするが出ない。

  • アドバイス
     電話勧誘で契約した場合は、契約書受領日から8日間はクーリング・オフができます。業者は、クーリング・オフの申し出を受けたら速やかに返金しなければいけません。期間内に解約通知を業者に送付し、着払いで商品を返しましょう。

 参考:国民生活センター「海産物の電話勧誘トラブルに注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・訪問販売)

 自宅玄関の鍵の開閉に不具合があり、ネット検索で「見積り無料」とあった業者に連絡した。訪問した業者は、鍵を見て見積書を作成したが、あまりに高額だったため断るとキャンセル料を請求された。電話で連絡した際にそのような説明はなく急な請求に困っている。

  • アドバイス
     ネット検索で業者を見つけた際に、業者のサイトにキャンセルに関する記載があったか確認し、画面をスクリーンショットで記録します。この記録と合せ、電話で依頼したときに説明がなかったことを業者に伝えましょう。

 参考:消費者庁「予想外に高額な請求をする鍵開け業者にご注意を」 [PDFファイル/964KB]

相談4(販売購入形態別・分類不能)

 加入している生命保険会社から契約失効通知が届いた。毎月口座引き落としをしているが、引き落とし日に残高が不足していたようだ。保険会社は、失効前に通告をしているというが覚えがない。元の契約に戻してほしい。

  • アドバイス
     生命保険会社の規約には、契約の失効について定められています。1か月分の保険料が滞納となっても失効しませんが、払い込み猶予期間をこえる2か月分を滞納すると失効してしまいます。一度失効してしまうと元の契約に戻すことは難しいですが、保険会社と話し合いましょう。また、口座引き落とし日に残高不足にならないよう注意しましょう。

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 スマートフォンでネット閲覧中に出てきた広告で「すぐに室内が暖まる」という温風ヒーターを購入したが、届いた商品は、とても小さい卓上用ヒーターだった。商品は、スイッチを入れると微風しか出ず、部屋は暖まらず、広告との違いに驚いた。広告の内容と届いた商品の性能が違いすぎるため返品し、代金を返金してほしい。

  • アドバイス
     販売業者へ解約と返品、返金を申し出るようアドバイスしました。なかなか連絡が取れない業者でしたが、相談者は、根気よく連絡し解決しました。消費生活センターには、毎年、暖房が必要な時期になると同様の相談が寄せられます。注文する前に、販売業者の情報や不自然な表記、表現がないか確認しましょう。また、代金の支払い方法が代引きや口座振り込みの場合、その後販売業者と連絡が取れなくなることもあります。少しでもおかしいと思った場合は、注文をやめましょう。

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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