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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年2月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年2月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月17日更新

相談概要

相談受付件数

令和8年2月の相談受付は63件でした。
販売購入形態別では、通信販売が24件、店舗購入が8件、電話勧誘販売が6件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

2月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

63件 (76件)

959件 (915件)

販売購入形態別

店舗購入

8件 ( 11件)

139件 (154件)

訪問販売

3件 ( 0件)

50件 ( 62件)

通信販売

24件 ( 30件)

374件 (346件)

マルチ・マルチまがい取引

1件 ( 1件)

2件 ( 1件)

電話勧誘販売

6件 ( 11件)

143件 ( 85件)

ネガティブ・オプション

0件 ( 0件)

1件 ( 3件)

訪問購入

0件 ( 0件)

12件 ( 12件)

その他無店舗販売

0件 ( 1件)

6件 ( 5件)

分類不能

21件 ( 22件)

232件 (247件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/62KB]

相談内容別件数

 サービスに関係する相談が8件、レンタルやリース、借金等に関する相談が7件、架空請求等に関する相談が4件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

 スマートフォンに「10億円が当たった」とメールが届いた。宝くじや懸賞等に申し込んだ覚えはないが、嬉しくなり「当選金の受け取りのためSNSを登録して」の案内に従い登録した。その後、当選金の受け取り費用を数回請求され、その度にコンビニエンスストアでプリペイドカードを購入し、裏面の記号番号を相手方に教えたが、当選金は受け取れず不審だ。

  • アドバイス 
     これは、金品が当たった等と連絡してきて、その受け取りのための費用を詐取する「当選商法」です。申し込んでいないのに宝くじや懸賞などに当選することはありません。この相談のように購入したプリペイドカードの裏面の記号番号を教えるとカードの金額を相手方が使えるようになってしまいます。お金を支払った後では、取り戻すことは大変難しいです。身に覚えのないメールが届いた場合は無視しましょう。

 参考:<外部リンク>国民生活センター「7億円当選 心当たりのないメールは無視」(外部リンク)<外部リンク>  

相談2(販売購入形態別・通信販売)

 屋根の雪下ろしを依頼した業者から、昨年までの代金の倍以上の高額な作業料金を請求され驚いた。作業前に見積書の提示はなかったが、昨年と同程度と思っていたため、作業を依頼した。高額で納得できないので払いたくない。

  • アドバイス
     業者に作業内容や料金の内訳を問い合わせ、高額請求に至った具体的な理由を確認したうえで料金について話し合いましょう。

 参考:国民生活センター「除雪・排雪サービス 料金や作業内容を事前によく確認(外部リンク)​<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・店舗購入)

 中古車販売店から自動車を購入するとともに所有車両を売却した。中古車販売店は、購入車両の不具合の修理を依頼しても対応が遅く、契約時の所有車両の売却価格を勝手に引き下げ、売却金額を支払ってくれない。

  • アドバイス
     契約は申し込みと承諾で成り立ち、成立後は一方的に変更することはできません。中古車販売の専門相談窓口で専門家の意見を得て話し合いましょう。

 参考:
 ​自動車公正取引協議会「相談室のご案内 購入後のトラブル相談」(外部リンク)​<外部リンク>
 日本自動車購入協会「車売却消費者相談室」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・分類不能)

 ショッピングモールで、大手携帯電話会社のサブブランドに契約を変更すると毎月の通信料金が安くなると勧誘された。通信料金が安くなればいいと思い、説明を聞き、分かったつもりで契約した後に申し込んだ覚えのない携帯電話会社系列のクレジットカードが届いた。カードを解約するため連絡窓口に電話を掛けるが混み合い、つながらず困っている。

  • アドバイス
     クレジットカードの解約は、電話のほかにホームページから手続きができる場合があります。消費生活センターが相談者の手続きを支援しカード会社の解約ページから解約ができました。勧誘時に業者の説明を理解したと思ってもこと細かに覚えておくことは難しいです。契約時に契約内容を十分に確認し、不明なところは積極的に業者に聞きましょう。

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 新聞の折り込みチラシを見て有名歌手のコンサートチケットを注文した後に届いた同コンサートのダイレクトメールの内容を見ると先に注文したチケットより料金が安かったため、興行主に新聞の折り込みチラシを見て注文したチケットの取り消しを申し出たが断られた。

  • アドバイス
     新聞の折り込みチラシを見て商品を注文しており、通信販売にあたります。このため、クーリング・オフは適用されません。解約条件は原則、業者の規定に沿うため、注文後の解約を断られることがあります。注文する前に解約、返品対応についての表示を確認しましょう。

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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