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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年4月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年4月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月21日更新

相談概要

相談受付件数

令和8年4月の相談受付は69件でした。
販売購入形態別では、通信販売が28件、店舗購入が12件、電話勧誘販売が11件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

4月の件数

( )は前年同月

令和8年度累計

( )は前年度

総相談件数

69件 (119件)

69件 (119件)

販売購入形態別

店舗購入

12件 ( 19件)

12件 (19件)

訪問販売

0件 ( 1件)

0件 ( 1件)

通信販売

28件 ( 39件)

28件 (39件)

マルチ・マルチまがい取引

1件 ( 0件)

1件 ( 0件)

電話勧誘販売

11件 ( 19件)

11件 ( 19件)

ネガティブ・オプション

0件 ( 1件)

0件 ( 1件)

訪問購入

0件 ( 2件)

0件 ( 2件)

その他無店舗販売

1件 ( 1件)

1件 ( 1件)

分類不能

16件 ( 37件)

16件 (37件)

継続案件がある場合は、各月の件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/65KB]

相談内容別件数

 相談は、架空請求のハガキやメールに関する相談12件、通信販売による化粧品の購入に関する相談とサービスに関係する相談がそれぞれ6件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 実在する業者名を名乗り、「未納金がある」など不安をあおる電話がかかってきた。氏名など個人情報を聞かれ不審に思い電話を切ったが、今後、予想される被害はあるか。

  • アドバイス 
     実在する業者をかたる電話を受けたとの相談が多く寄せられています。お金や個人情報の搾取など相手方の目的は不明ですが、不審に思う電話は無視しましょう。もし、個人情報を教えたことにより、その後に訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書の受領日から8日間はクーリング・オフができます。困ったら消費生活センターに相談しましょう。

 参考:<外部リンク>国民生活センター「個人情報を聞き出す不審な電話に注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・店舗購入)

 オーダーメイド商品の展示販売所に行き、自分に合う商品が欲しくなり契約したが、冷静になると高額のため契約を後悔している。数日後には商品が納品されるが解約できるか。

  • アドバイス
     オーダーメイドは、市販品とは違い個人に合わせた商品を提供する特性から解約は難しい場合が多くあります。ただ、展示販売が訪問販売とみなされる場合は、クーリング・オフが適用されます。契約時に交付された書面で購入条件を確認しましょう。​

相談3(販売購入形態別・通信販売)

 携帯電話料金がいつもよりも高額なため家族に確認すると、未成年の息子がオンラインゲームで生年年齢を偽り登録し課金していたことがわかった。親が承諾しない契約のため請求を取り消してほしい。

  • アドバイス
     親の承諾のない未成年者の契約は、取り消しを申し出ることができます。しかし、成人と偽ると取り消しができなくなります。家族でオンラインゲームをする時の約束を決めましょう。

 参考:国民生活センター「子どものオンラインゲーム無断課金につながるあぶない場面に注意」(外部リンク<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 在宅ワークをするために情報商材と高額なサポートの契約をしたが、契約時の説明のように簡単に稼げず、高額な支払いだけが残った。具体的なサポートもないため解約し返金してほしい。

  • アドバイス
     相談者には、これまでの経緯を詳細に書き出した経緯書を契約業者やクレジットカード会社等に送付するようアドバイスしました。経緯書が到達した頃にセンターから各業者に連絡し、話し合いを行いました。相談から数か月と長期化しましたが、クレジットカード会社等の協力もあり契約は、解約となり返金を受けることができました。簡単に儲かる仕事はありません。契約内容をしっかりと確認して契約を検討しましょう。

 参考:国民生活センター「「簡単にもうかる」という情報商材を購入し、有料のサポートプランを契約したが解約したい」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 スマホでネットを見ていて出てきた広告に「1回限り、解約不要」とあったため化粧品を注文したが、1か月後に同じ商品が届いた。定期購入で注文していないため返品したい。

  • アドバイス
     通信販売においては、消費者が商品の申し込み直前に最終確認画面で販売価格や数量、解約等に関する事項を簡単に確認できるように表示することが義務付けられています。これらの表示があったか思い出すよう伝えました。また、スマートフォンのネット接続履歴から、商品を注文するきっかけとなった広告を確認し、「1回限り、解約不要」の表示画面を販売業者へ提示し、返品を申し出るようアドバイスしました。​​

 参考:国民生活センター「巧妙化する定期購入のトラブルにご注意 購入中に「さらにお得なご案内」」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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