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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年6月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和8年6月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月24日更新

相談概要

相談受付件数

令和8年6月の相談受付は96件でした。
販売購入形態別では、通信販売が29件、店舗購入と電話勧誘販売がそれぞれ14件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

6月の件数

( )は前年同月

令和8年度累計

( )は前年度

総相談件数

96件 ( 108件)

244件 (320件)

販売購入形態別

店舗購入

14件 ( 12件)

48件 (48件)

訪問販売

12件 ( 9件)

17件 ( 13件)

通信販売

29件 ( 41件)

82件 (113件)

マルチ・マルチまがい取引

2件 ( 0件)

3件 ( 0件)

電話勧誘販売

14件 ( 16件)

35件 ( 50件)

ネガティブ・オプション

0件 ( 0件)

2件 ( 1件)

訪問購入

0件 ( 2件)

1件 (   6件)

その他無店舗販売

0件 ( 0件)

1件 ( 2件)

分類不能

25件 ( 28件)

55件 ( 87件)

継続案件がある場合は、各月の件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/66KB]

相談内容別件数

 相談は、架空請求のハガキやメールに関する相談18件、通信販売による化粧品に関する相談が8件、給湯設備に関する相談が7件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 契約中の電話会社を名乗り「電話の工事が必要だ。」と電話があり、契約者である夫の名前を知っていたため話を聞いたが、理解できなかったため承諾せずに電話を切った。後日、知らない業者名で高額な電話工事と書かれた請求書が届いて驚いた。

  • アドバイス 
     電話勧誘をしてきた業者は、代理店の可能性が考えられます。契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることを伝え、期間内に通知するようアドバイスしました。また、実在する業者名を名乗り電話をかけてきて不要な勧誘をする業者がいます。知っている業者名だと信用してしまう傾向がありますが、業者の説明が理解できなかったり、少しでも不審に思った場合は、その場で契約せずにいったん断りましょう。もし、覚えのない請求書や契約書が届いたら消費生活センターに相談しましょう。

相談2(販売購入形態別・店舗購入)

 アパートの管理業者から「部屋の修繕と家賃の値上げについて」と通知が届いた。部屋を修繕するのは、近隣の賃貸住宅の家賃に見合う賃料にすることが理由らしいが、入居から一度も家賃の値上げはなく、低家賃が魅力だったため納得できない。退去するにも費用がかかると思うと退去できない。

  • アドバイス
     ​​昨今の経済事情の変動や建物の維持にかかる費用の影響があると思われますが、まずは、納得できないところを管理会社に問い合わせることや、専門の相談窓口に意見を聞くようにアドバイスしました。また、退去時はきちんと立ち合いを行い、修繕についても双方で確認しましょう。

 参考:国民生活センター「国民生活第159回暮らしの法律Q&A大家からの家賃値上げ通告に対抗するには」 [PDFファイル/88KB]

相談3(販売購入形態別・通信販売)

 オンライン診療の予約時間になっても医師から電話が来ず、こちらから電話をしてもつながらない。未受診のため、事前にカード決済した診療代を払いたくない。

  • アドバイス
     ホームページ等からも問い合わせるとともに、カード会社に経緯を伝え相談するようアドバイスしました。

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 初月無料の映像配信サービスを契約したが、契約は1年契約が条件だった。申込時は、小さい字でよくわからず気づかなかった。無料の初月内で解約できないのだろうか。

  • アドバイス
     申し込みをさせる際に、契約内容の確認画面が表示されます。その画面に1年契約の記載がなかった場合は、解約を申し出ることができます。誘引する魅力的な条件を大きく表示し、ほかの条件はこれよりも小さい字で記載されていることが多くあります。申込時は条件をよく確認しましょう。

相談5(販売購入形態別・訪問販売) 

 「給湯器の無料点検をする。」と電話があり、市役所からの連絡だと思い了承した。後日、訪問してきた業者に、着火時に大きな音がすることや長期間使用していることから故障する場合があると交換を勧められ契約したが、最近、設置業者の定期点検を終え問題がなかったため不審に思った。解約できるか。

  • アドバイス
     行政機関が個人宅へ点検訪問の連絡をすることはありません。勧誘を受けてもすぐに契約せずにいったん断りましょう。また、訪問販売の場合は、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。ハガキで契約解除通知を送付するよう伝え、通知方法をアドバイスしました。​​

 参考:国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください 70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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